事件番号平成25(ワ)28365
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年7月16日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,別紙被告商品目録記載3~11の各商品(以下,それぞれを同目録の番号により「被告商品3」などといい,これらを「被告各商品」と総称する。)を販売した被告に対し,被告各商品は原告の販売する別紙原告商品目録記載3~11の各商品(以下,それぞれを同目録の番号により「原告商品3」などといい,これらを「原告各商品」と総称する。)の形態を模倣した商品であり(各目録の同一番号の商品がそれぞれ対応する。以下,対応する原告各商品と被告各商品を併せて「商品3」などということがある。),その販売は不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号所定の不正競争行為に当たると主張して,法4条に基づく損害賠償金1378万4266円(法5条1項による損害1247万2060円,弁護士・弁理士費用131万2206円)及びこれに対する不正競争行為の後の日である平成27年5月27日(同月25日付け訴えの変更等の申出書の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに法14条に基づく謝罪広告の掲載を求めた事案である。
事件番号平成25(ワ)28365
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年7月16日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,別紙被告商品目録記載3~11の各商品(以下,それぞれを同目録の番号により「被告商品3」などといい,これらを「被告各商品」と総称する。)を販売した被告に対し,被告各商品は原告の販売する別紙原告商品目録記載3~11の各商品(以下,それぞれを同目録の番号により「原告商品3」などといい,これらを「原告各商品」と総称する。)の形態を模倣した商品であり(各目録の同一番号の商品がそれぞれ対応する。以下,対応する原告各商品と被告各商品を併せて「商品3」などということがある。),その販売は不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号所定の不正競争行為に当たると主張して,法4条に基づく損害賠償金1378万4266円(法5条1項による損害1247万2060円,弁護士・弁理士費用131万2206円)及びこれに対する不正競争行為の後の日である平成27年5月27日(同月25日付け訴えの変更等の申出書の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに法14条に基づく謝罪広告の掲載を求めた事案である。
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