事件番号 | 平成25(行ウ)186 |
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事件名 | 損失補償請求事件 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
裁判年月日 | 平成27年5月29日 |
事案の概要 | 本件は,都市公園法2条1項1号所定の都市公園である大阪城公園内に設置された公園施設(以下「本件公園施設」という。)について,大阪市長から同法5条1項の規定による管理の許可を継続して取得し売店等を経営していた原告が,大阪市長に対し,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの1年間の管理許可を求める申請をしたところ,大阪市長から不許可処分(以下「本件不許可処分」という。)を受けたが,本件不許可処分は,期間の定めなくされていた管理の許可の撤回と同視し得るから,被告は,都市公園法28条の適用若しくは類推適用又は国有財産法19条,24条の類推適用により,その撤回に伴い原告が被った使用権喪失に係る損失や営業損失等の付随的損失を補償すべきである旨主張して,被告に対し,損失補償金のうち4035万円及びこれに対する請求の日(訴状送達の日)の翌日である平成25年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求める事案である。 |
判示事項 | 都市公園内に設置された公園施設について都市公園法5条1項の規定による管理許可を継続して取得し売店等を経営していた者がした,当該公園施設の管理不許可処分を受けたことに伴い被った損失の補償を求める請求が,棄却された事例 |
判示事項の要旨 | 都市公園内に設置された公園施設について都市公園法5条1項の規定による管理許可を継続して取得し売店等を経営していた者がした,当該公園施設の管理不許可処分を受けたことに伴い被った損失の補償を求める請求が,棄却された事例 |
裁判要旨 | 都市公園内に設置された公園施設について都市公園法5条1項の規定による管理許可を継続して取得し売店等を経営していた者が当該公園施設の管理不許可処分を受けた場合において,当該公園施設の管理許可は,次の~など判示の事情の下においては,最終の管理許可の時点では,期間を定められていたものであって,その期間の終期の経過をもって当然に消滅するから,上記の者は,損失の補償を求めることはできない。 当該公園施設の管理許可は,いずれも期間が1年又は3年と定められており,市長は,その期間が終了する都度,新たな管理許可をしていた。 市長は,最終の管理許可の時点では,その期間の終期までで当該公園施設の管理許可を終了させる意思で,管理許可をした。 都市公園法5条3項は,公園施設について,無限定に長期間管理許可が継続されることは想定していない。 当該公園施設の管理許可は,原告又は原告代表者の親族に対して,少なくとも42年間継続してされ,原告に対するものに限っても,17年間継続してされており,その間,原告は,当該公園施設において売店又は売店・食堂を経営することによって相当額の利益を上げてきたものであって,売店又は売店・食堂の管理という当該公園施設の管理目的に比して不相当に短期のものであるということはできない。 |
事件番号 | 平成25(行ウ)186 |
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事件名 | 損失補償請求事件 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
裁判年月日 | 平成27年5月29日 |
事案の概要 |
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本件は,都市公園法2条1項1号所定の都市公園である大阪城公園内に設置された公園施設(以下「本件公園施設」という。)について,大阪市長から同法5条1項の規定による管理の許可を継続して取得し売店等を経営していた原告が,大阪市長に対し,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの1年間の管理許可を求める申請をしたところ,大阪市長から不許可処分(以下「本件不許可処分」という。)を受けたが,本件不許可処分は,期間の定めなくされていた管理の許可の撤回と同視し得るから,被告は,都市公園法28条の適用若しくは類推適用又は国有財産法19条,24条の類推適用により,その撤回に伴い原告が被った使用権喪失に係る損失や営業損失等の付随的損失を補償すべきである旨主張して,被告に対し,損失補償金のうち4035万円及びこれに対する請求の日(訴状送達の日)の翌日である平成25年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求める事案である。 |
判示事項 |
都市公園内に設置された公園施設について都市公園法5条1項の規定による管理許可を継続して取得し売店等を経営していた者がした,当該公園施設の管理不許可処分を受けたことに伴い被った損失の補償を求める請求が,棄却された事例 |
判示事項の要旨 |
都市公園内に設置された公園施設について都市公園法5条1項の規定による管理許可を継続して取得し売店等を経営していた者がした,当該公園施設の管理不許可処分を受けたことに伴い被った損失の補償を求める請求が,棄却された事例 |
裁判要旨 |
都市公園内に設置された公園施設について都市公園法5条1項の規定による管理許可を継続して取得し売店等を経営していた者が当該公園施設の管理不許可処分を受けた場合において,当該公園施設の管理許可は,次の~など判示の事情の下においては,最終の管理許可の時点では,期間を定められていたものであって,その期間の終期の経過をもって当然に消滅するから,上記の者は,損失の補償を求めることはできない。 当該公園施設の管理許可は,いずれも期間が1年又は3年と定められており,市長は,その期間が終了する都度,新たな管理許可をしていた。 市長は,最終の管理許可の時点では,その期間の終期までで当該公園施設の管理許可を終了させる意思で,管理許可をした。 都市公園法5条3項は,公園施設について,無限定に長期間管理許可が継続されることは想定していない。 当該公園施設の管理許可は,原告又は原告代表者の親族に対して,少なくとも42年間継続してされ,原告に対するものに限っても,17年間継続してされており,その間,原告は,当該公園施設において売店又は売店・食堂を経営することによって相当額の利益を上げてきたものであって,売店又は売店・食堂の管理という当該公園施設の管理目的に比して不相当に短期のものであるということはできない。 |