事件番号平成25(行ウ)335
事件名新石垣空港完成検査合格処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年1月22日
事案の概要本件は,新石垣空港(以下「本件空港」という。)の空港利用者であるなどと主張する原告らが,処分行政庁が沖縄県に対してした航空法42条2項に基づく本件空港に係る完成検査合格処分(以下「本件処分」という。)は,十分な検査をせずにされたものであり,航空法及び航空法施行規則(以下「規則」という。)の定める基準に適合しない違法なものであるとして,その取消しを求めている事案である。
判示事項航空法42条2項に基づき地方航空局長がした空港の完成検査合格処分の取消しを求める訴えにつき,同空港の利用者の原告適格が否定された事例
裁判要旨航空法42条2項に基づき地方航空局長がした空港の完成検査合格処分の取消しを求める訴えにつき,同法の規定上,同処分について,不特定多数の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むとは解することができない以上,同空港の利用者が,同処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たるということはできないとして,その原告適格を否定した事例
事件番号平成25(行ウ)335
事件名新石垣空港完成検査合格処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年1月22日
事案の概要
本件は,新石垣空港(以下「本件空港」という。)の空港利用者であるなどと主張する原告らが,処分行政庁が沖縄県に対してした航空法42条2項に基づく本件空港に係る完成検査合格処分(以下「本件処分」という。)は,十分な検査をせずにされたものであり,航空法及び航空法施行規則(以下「規則」という。)の定める基準に適合しない違法なものであるとして,その取消しを求めている事案である。
判示事項
航空法42条2項に基づき地方航空局長がした空港の完成検査合格処分の取消しを求める訴えにつき,同空港の利用者の原告適格が否定された事例
裁判要旨
航空法42条2項に基づき地方航空局長がした空港の完成検査合格処分の取消しを求める訴えにつき,同法の規定上,同処分について,不特定多数の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むとは解することができない以上,同空港の利用者が,同処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たるということはできないとして,その原告適格を否定した事例
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