裁判所判例Watch
ホーム
裁判例を検索
このサイトについて
今日の新着裁判例
裁判例参照数ランキング
週間ランキング
月間ランキング
全期間
総合裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
最高裁判所判例集
すべての裁判例を表示
法廷で絞り込む
高等裁判所裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
下級裁判所裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
民事事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
刑事事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
行政事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
労働事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
知的財産裁判例集
特許権判例
実用新案権判例
商標権判例
意匠権判例
不正競争判例
著作権判例
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
アーカイブ
年月を選択
令和6年6月
令和6年5月
令和6年4月
令和6年3月
令和6年2月
令和6年1月
令和5年12月
令和5年11月
令和5年10月
令和5年9月
令和5年8月
令和5年7月
令和5年6月
令和5年5月
令和5年4月
令和5年3月
令和5年2月
令和5年1月
令和4年12月
令和4年11月
令和4年10月
令和4年9月
令和4年8月
令和4年7月
令和4年6月
令和4年5月
令和4年4月
令和4年3月
令和4年2月
令和4年1月
令和3年12月
令和3年11月
令和3年10月
令和3年9月
令和3年8月
令和3年7月
令和3年6月
令和3年5月
令和3年4月
令和3年3月
令和3年2月
令和3年1月
令和2年12月
令和2年11月
令和2年10月
令和2年9月
令和2年8月
令和2年7月
令和2年6月
令和2年5月
令和2年4月
令和2年3月
令和2年2月
令和2年1月
令和元年12月
令和元年11月
令和元年10月
令和元年9月
令和元年8月
令和元年7月
令和元年6月
令和元年5月
平成31年4月
平成31年3月
平成31年2月
平成31年1月
平成30年12月
平成30年11月
平成30年10月
平成30年9月
平成30年8月
平成30年7月
平成30年6月
平成30年5月
平成30年4月
平成30年3月
平成30年2月
平成30年1月
平成29年12月
平成29年11月
平成29年10月
平成29年9月
平成29年8月
平成29年7月
平成29年6月
平成29年5月
平成29年4月
平成29年3月
平成29年2月
平成29年1月
平成28年12月
平成28年11月
平成28年10月
平成28年9月
平成28年8月
平成28年7月
平成28年6月
平成28年5月
平成28年4月
平成28年3月
平成28年2月
平成28年1月
平成27年12月
平成27年11月
平成27年10月
平成27年9月
平成27年8月
平成27年7月
平成27年6月
平成27年5月
平成27年4月
平成27年3月
平成27年2月
平成27年1月
平成26年12月
平成26年11月
平成26年10月
平成26年9月
平成26年8月
平成26年7月
平成26年6月
平成26年5月
平成26年4月
平成26年3月
平成26年2月
平成26年1月
平成25年12月
平成25年11月
平成25年10月
平成25年9月
平成25年8月
平成25年7月
平成25年6月
平成25年5月
平成25年4月
平成25年3月
平成25年2月
平成25年1月
平成24年12月
平成24年11月
平成24年10月
平成24年9月
平成24年8月
平成24年7月
平成24年6月
平成24年5月
平成24年4月
平成24年3月
平成24年2月
平成24年1月
平成23年12月
平成23年11月
平成23年10月
平成23年9月
平成23年8月
平成23年7月
平成23年6月
平成23年5月
平成23年4月
平成23年3月
平成23年2月
平成23年1月
平成22年12月
平成22年11月
平成22年10月
平成22年9月
平成22年8月
平成22年7月
平成22年6月
平成22年5月
平成22年4月
平成22年3月
平成22年2月
平成22年1月
平成21年12月
平成21年11月
平成21年10月
平成21年9月
平成21年8月
平成21年7月
平成21年6月
平成21年5月
平成21年4月
平成21年3月
平成21年2月
平成21年1月
平成20年12月
平成20年11月
平成20年10月
平成20年9月
平成20年8月
平成20年7月
平成20年6月
平成20年5月
平成20年4月
平成20年3月
平成20年2月
平成20年1月
平成19年12月
平成19年11月
平成19年10月
平成19年9月
平成19年8月
平成19年7月
平成19年6月
平成19年5月
平成19年4月
平成19年3月
平成19年2月
平成19年1月
平成18年12月
平成18年11月
平成18年10月
平成18年9月
平成18年8月
平成18年7月
平成18年6月
平成18年5月
平成18年4月
平成18年3月
平成18年2月
平成18年1月
検索
検索
ホーム
詳細情報
事件番号
平成24(行ウ)292
事件名
通知処分取消請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
平成27年4月14日
事案の概要
本件は,亡A
(以下「本件被相続人」という。)
から相続により取得した株式
(破産手続中の会社に係るもの)
の株主として受領した残余財産分配金に係る所得のうち資本金の額を除いた分を所得税法25条1項3号
(なお,平成22年法律第6号による同項の改正は改正附則1条3号イの規定により平成22年10月1日から施行されているが,同附則2条により,平成22年分以後の所得税について適用されているから,平成22年分以後の所得税について適用されるのは同改正後の所得税法25条1項3号(現行法と同じ。)となる。)
のみなし配当金として配当所得の金額に計上して平成22年分所得税の確定申告をした原告らが,上記みなし配当金に係る所得は原告らが相続により取得した上記株式の基本権である残余財産分配金を受ける権利が実現したものの一部にすぎず,同法9条1項16号
(平成22年法律第6号による改正前は同項15号。なお,同項の改正は改正附則1条本文により平成22年4月1日から施行されているが,同附則2条の規定により,平成22年分以後の所得税に適用されるため,平成22年分以後の所得税について適用されるのは同改正後の所得税法9条1項16号の規定(現行法と同じ。)である。)
の規定
(以下「本件非課税規定」という。)
により所得税を課されないことを理由に,阿倍野税務署長に対し,平成22年分所得税の更正の請求をしたところ,阿倍野税務署長から,平成23年8月30日付けで,更正をすべき理由がない旨の本件各通知処分を受けたため,阿倍野税務署長の所属する国を被告として,本件各通知処分の取消しを求める事案である。
判示事項
清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税に当たらないとされた事例
裁判要旨
所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税は,株主等が法人の清算によってそれまで当該法人に留保されていた利益を残余財産の分配として受けたことを課税対象とするものであるから,当該法人の株式を相続人が相続した場合における株式についての相続税の課税とは課税対象を異にするものであるし,また,上記みなし配当課税は法人に留保されていた利益の分配を原因として実現した経済的利益を課税の原因とするものであるから,上記みなし配当課税の対象となる経済的利益は,同法9条1項16号の規定にいう相続等を原因として取得したものということはできないとして,清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として上記みなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税には当たらないとされた事例
事件番号
平成24(行ウ)292
事件名
通知処分取消請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
平成27年4月14日
事案の概要
本件は,亡A
(以下「本件被相続人」という。)
から相続により取得した株式
(破産手続中の会社に係るもの)
の株主として受領した残余財産分配金に係る所得のうち資本金の額を除いた分を所得税法25条1項3号
(なお,平成22年法律第6号による同項の改正は改正附則1条3号イの規定により平成22年10月1日から施行されているが,同附則2条により,平成22年分以後の所得税について適用されているから,平成22年分以後の所得税について適用されるのは同改正後の所得税法25条1項3号(現行法と同じ。)となる。)
のみなし配当金として配当所得の金額に計上して平成22年分所得税の確定申告をした原告らが,上記みなし配当金に係る所得は原告らが相続により取得した上記株式の基本権である残余財産分配金を受ける権利が実現したものの一部にすぎず,同法9条1項16号
(平成22年法律第6号による改正前は同項15号。なお,同項の改正は改正附則1条本文により平成22年4月1日から施行されているが,同附則2条の規定により,平成22年分以後の所得税に適用されるため,平成22年分以後の所得税について適用されるのは同改正後の所得税法9条1項16号の規定(現行法と同じ。)である。)
の規定
(以下「本件非課税規定」という。)
により所得税を課されないことを理由に,阿倍野税務署長に対し,平成22年分所得税の更正の請求をしたところ,阿倍野税務署長から,平成23年8月30日付けで,更正をすべき理由がない旨の本件各通知処分を受けたため,阿倍野税務署長の所属する国を被告として,本件各通知処分の取消しを求める事案である。
判示事項
清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税に当たらないとされた事例
裁判要旨
所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税は,株主等が法人の清算によってそれまで当該法人に留保されていた利益を残余財産の分配として受けたことを課税対象とするものであるから,当該法人の株式を相続人が相続した場合における株式についての相続税の課税とは課税対象を異にするものであるし,また,上記みなし配当課税は法人に留保されていた利益の分配を原因として実現した経済的利益を課税の原因とするものであるから,上記みなし配当課税の対象となる経済的利益は,同法9条1項16号の規定にいう相続等を原因として取得したものということはできないとして,清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として上記みなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税には当たらないとされた事例
行政事件裁判例集
PDF
HTML
テキスト
データベースの編集
×
データベース編集
判決文の編集
コンタクト
知財名称区分
選択...
1:発明の名称
2:意匠に係る物品
3:商標
4:考案の名称
知財名称
事実概要
判決文
DBエリアにコピー
コンタクトの文章です。...