事件番号平成27(行ク)70
事件名執行停止の申立て事件(本案:平成27年(行ウ)第161号措置命令取消等請求事件)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年4月20日
事案の概要本件は,申立人らが,本件措置命令の取消し等を求める訴訟(本案事件)を提起した上で,本件措置命令により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると主張して,行政事件訴訟法25条2項本文に基づき,本件措置命令の効力の停止を求める事案である。
判示事項不当景品類及び不当表示防止法6条に基づく消費者庁長官の措置命令の効力停止を求める申立てについて,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たるとされた事例
裁判要旨不当景品類及び不当表示防止法6条に基づく消費者庁長官の措置命令を受けた株式会社の事業の内容及び形態,売上高,企業規模及び信用への影響等判示の事情の下では,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たる。
事件番号平成27(行ク)70
事件名執行停止の申立て事件(本案:平成27年(行ウ)第161号措置命令取消等請求事件)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年4月20日
事案の概要
本件は,申立人らが,本件措置命令の取消し等を求める訴訟(本案事件)を提起した上で,本件措置命令により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると主張して,行政事件訴訟法25条2項本文に基づき,本件措置命令の効力の停止を求める事案である。
判示事項
不当景品類及び不当表示防止法6条に基づく消費者庁長官の措置命令の効力停止を求める申立てについて,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たるとされた事例
裁判要旨
不当景品類及び不当表示防止法6条に基づく消費者庁長官の措置命令を受けた株式会社の事業の内容及び形態,売上高,企業規模及び信用への影響等判示の事情の下では,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たる。
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