事件番号平成27(行コ)14
事件名不動産取得税賦課処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第735号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年4月30日
判示事項都市再開発法87条1項所定の権利変換期日において土地の共有持分を取得した市街地再開発組合の参加組合員が,地方税法73条の2第1項の「不動産の取得者」に当たるとしてした不動産取得税賦課処分が,適法とされた事例
裁判要旨都市再開発法87条1項所定の権利変換期日において土地の共有持分を取得した市街地再開発組合の参加組合員が,地方税法73条の2第1項の「不動産の取得者」に当たるとしてした不動産取得税賦課処分につき,当初の参加組合員は,都市再開発法87条1項所定の権利変換期日において当該土地の共有持分を原始取得したものと解するのが相当であり,その後の権利変換計画の変更の認可により参加組合員としての地位を失い,新たな参加組合員が変更後の権利変換計画の定めるところによって権利変換期日において当該土地の共有持分を原始取得したことにより,所有権の得喪に関する法律効果の側面からみると,権利変換期日において当該土地の共有持分を取得していなかったとの評価を受けるものの,経過的事実に則してみると,権利変換期日から権利変換計画の変更の認可がされるまでの間,当該土地の共有持分を保有していたという事実関係があったことが明らかであるから,当初の参加組合組合員は地方税法73条の2第1項の「不動産の取得者」に当たるとして,上記不動産取得税賦課処分を適法であるとした事例
事件番号平成27(行コ)14
事件名不動産取得税賦課処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第735号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年4月30日
判示事項
都市再開発法87条1項所定の権利変換期日において土地の共有持分を取得した市街地再開発組合の参加組合員が,地方税法73条の2第1項の「不動産の取得者」に当たるとしてした不動産取得税賦課処分が,適法とされた事例
裁判要旨
都市再開発法87条1項所定の権利変換期日において土地の共有持分を取得した市街地再開発組合の参加組合員が,地方税法73条の2第1項の「不動産の取得者」に当たるとしてした不動産取得税賦課処分につき,当初の参加組合員は,都市再開発法87条1項所定の権利変換期日において当該土地の共有持分を原始取得したものと解するのが相当であり,その後の権利変換計画の変更の認可により参加組合員としての地位を失い,新たな参加組合員が変更後の権利変換計画の定めるところによって権利変換期日において当該土地の共有持分を原始取得したことにより,所有権の得喪に関する法律効果の側面からみると,権利変換期日において当該土地の共有持分を取得していなかったとの評価を受けるものの,経過的事実に則してみると,権利変換期日から権利変換計画の変更の認可がされるまでの間,当該土地の共有持分を保有していたという事実関係があったことが明らかであるから,当初の参加組合組合員は地方税法73条の2第1項の「不動産の取得者」に当たるとして,上記不動産取得税賦課処分を適法であるとした事例
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