事件番号平成26(行ケ)5
事件名選挙無効請求事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成27年3月26日
事案の概要本件訴訟本件は,平成26年12月14日に施行された第47回衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,奈良県第4区の選挙人である原告が,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項平成26年12月14日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙について,奈良県第4区の選挙人が,同選挙の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された前記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙の無効請求が,棄却された事例
裁判要旨平成26年12月14日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙について,奈良県第4区の選挙人が,同選挙の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された前記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙の無効請求につき,前記選挙区割りは,議員1人当たりの人口の少ない5県の各選挙区数をそれぞれ1減じただけで,それ以外の都道府県については,1人別枠方式を定めた従前の区割基準に基づいて配分された定数がそのまま維持されており,1人別枠方式の構造的な問題は最終的に解決されておらず,選挙制度の整備が十分に実現されているとはいえないが,最高裁判所平成23年3月23日大法廷判決を受けて平成25年6月に公職選挙法が改正され,1人別枠方式の廃止とともに0増5減が実現され,前記選挙区割りによる選挙区間の人口の較差は1.998倍に抑えられたこと,それから前記選挙時まで1年半弱しか経過していないこと,前記選挙日における選挙区間の選挙人数の最大較差は2.129倍と,2倍をわずかに超えたに過ぎないこと,最高裁判所平成25年11月20日大法廷判決の判示するとおり,漸次的な見直しを重ねることによって選挙制度の整備を実現していくことも,国会の裁量に係る現実的な選択として許容されていると考えられるところ,衆議院に設置された「衆議院選挙制度に関する調査会」では,一票の較差を是正する方途等を調査,検討し,選挙区間の較差が2倍未満に収まるように議員定数配分を改正しなければならないことを意識した議論がされていることといった事実を総合すると,前記選挙区割りが憲法の要求する投票価値の平等に反する状態に至っていると認めることはできないから,前記選挙区割りを定める公職選挙法13条1項及び別表第1の区割規定の下で実施された前記選挙は無効であると認めることができないなどとして,前記請求を棄却した事例
事件番号平成26(行ケ)5
事件名選挙無効請求事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成27年3月26日
事案の概要
本件訴訟本件は,平成26年12月14日に施行された第47回衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,奈良県第4区の選挙人である原告が,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項
平成26年12月14日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙について,奈良県第4区の選挙人が,同選挙の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された前記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙の無効請求が,棄却された事例
裁判要旨
平成26年12月14日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙について,奈良県第4区の選挙人が,同選挙の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された前記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙の無効請求につき,前記選挙区割りは,議員1人当たりの人口の少ない5県の各選挙区数をそれぞれ1減じただけで,それ以外の都道府県については,1人別枠方式を定めた従前の区割基準に基づいて配分された定数がそのまま維持されており,1人別枠方式の構造的な問題は最終的に解決されておらず,選挙制度の整備が十分に実現されているとはいえないが,最高裁判所平成23年3月23日大法廷判決を受けて平成25年6月に公職選挙法が改正され,1人別枠方式の廃止とともに0増5減が実現され,前記選挙区割りによる選挙区間の人口の較差は1.998倍に抑えられたこと,それから前記選挙時まで1年半弱しか経過していないこと,前記選挙日における選挙区間の選挙人数の最大較差は2.129倍と,2倍をわずかに超えたに過ぎないこと,最高裁判所平成25年11月20日大法廷判決の判示するとおり,漸次的な見直しを重ねることによって選挙制度の整備を実現していくことも,国会の裁量に係る現実的な選択として許容されていると考えられるところ,衆議院に設置された「衆議院選挙制度に関する調査会」では,一票の較差を是正する方途等を調査,検討し,選挙区間の較差が2倍未満に収まるように議員定数配分を改正しなければならないことを意識した議論がされていることといった事実を総合すると,前記選挙区割りが憲法の要求する投票価値の平等に反する状態に至っていると認めることはできないから,前記選挙区割りを定める公職選挙法13条1項及び別表第1の区割規定の下で実施された前記選挙は無効であると認めることができないなどとして,前記請求を棄却した事例
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