事件番号平成26(行コ)85
事件名処分取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成27年3月24日
事案の概要本件土地は,都市計画事業として,高蔵寺浄化センター(処理場)並びに高蔵寺汚水幹線(20号ないし23号 ), 管渠及びマンホールポンプを築造・敷設する下水道事業(以下「本件下水道事業」という 。) により築造される公共下水道の排水区域内にあり,本件下水道事業が施行されると,本件土地を取り囲むように汚水管(管渠)が設置され,汚水の処置がされることになる。春日井市長は,控訴人に対し,平成25年6月1日付けで本件土地に係る平成25年度下水道事業受益者負担金として266万4670円を賦課する旨決定する処分(以下「本件処分」という 。) をした。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項生産緑地に指定された農地の所有者が,下水道事業受益者負担金賦課決定処分の取消しを求める請求が,棄却された事例
裁判要旨生産緑地に指定された農地の所有者が下水道事業受益者負担金賦課決定処分の取消しを求める請求につき,生産緑地に指定された農地であっても,当該下水道事業によって将来宅地に転用された場合の利用価値が高まり,これに応じて宅地転用前の資産価値も増加することなどから,その所有者は都市計画法75条1項の「著しく利益を受ける者」に該当するとして,上記請求を棄却した事例
事件番号平成26(行コ)85
事件名処分取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成27年3月24日
事案の概要
本件土地は,都市計画事業として,高蔵寺浄化センター(処理場)並びに高蔵寺汚水幹線(20号ないし23号 ), 管渠及びマンホールポンプを築造・敷設する下水道事業(以下「本件下水道事業」という 。) により築造される公共下水道の排水区域内にあり,本件下水道事業が施行されると,本件土地を取り囲むように汚水管(管渠)が設置され,汚水の処置がされることになる。春日井市長は,控訴人に対し,平成25年6月1日付けで本件土地に係る平成25年度下水道事業受益者負担金として266万4670円を賦課する旨決定する処分(以下「本件処分」という 。) をした。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項
生産緑地に指定された農地の所有者が,下水道事業受益者負担金賦課決定処分の取消しを求める請求が,棄却された事例
裁判要旨
生産緑地に指定された農地の所有者が下水道事業受益者負担金賦課決定処分の取消しを求める請求につき,生産緑地に指定された農地であっても,当該下水道事業によって将来宅地に転用された場合の利用価値が高まり,これに応じて宅地転用前の資産価値も増加することなどから,その所有者は都市計画法75条1項の「著しく利益を受ける者」に該当するとして,上記請求を棄却した事例
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