事件番号平成27(ネ)10047
事件名差止請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年9月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム
事案の概要本件は,発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム」とする発明について特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人の販売する「REGZA Phone IS04」という名称のスマートフォン(被告製品)にインストールされている「ホーム」と呼ばれるソフトウェア(本件ホームアプリ)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3記載の各発明(本件発明1及び3)の技術的範囲に属し,本件ホームアプリがインストールされた被告製品は本件特許の特許請求の範囲の請求項4及び5記載の各発明(本件発明4及び5。なお,請求項4は請求項1及び3を引用しており,請求項5は請求項4を引用している。)の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の生産,譲渡,輸入,輸出及び譲渡の申出の差止めを,同条2項に基づき,被告製品及び本件ホームアプリのソースコードとバイナリイメージの廃棄並びに本件ホームアプリのソースコードとバイナリイメージの製造設備の除却を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の一部として,252万円及びこれに対する平成23年10月12日(同月7日付け通知書(甲4の1)が被控訴人に到達した日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(ネ)10047
事件名差止請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年9月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム
事案の概要
本件は,発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム」とする発明について特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人の販売する「REGZA Phone IS04」という名称のスマートフォン(被告製品)にインストールされている「ホーム」と呼ばれるソフトウェア(本件ホームアプリ)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3記載の各発明(本件発明1及び3)の技術的範囲に属し,本件ホームアプリがインストールされた被告製品は本件特許の特許請求の範囲の請求項4及び5記載の各発明(本件発明4及び5。なお,請求項4は請求項1及び3を引用しており,請求項5は請求項4を引用している。)の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の生産,譲渡,輸入,輸出及び譲渡の申出の差止めを,同条2項に基づき,被告製品及び本件ホームアプリのソースコードとバイナリイメージの廃棄並びに本件ホームアプリのソースコードとバイナリイメージの製造設備の除却を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の一部として,252万円及びこれに対する平成23年10月12日(同月7日付け通知書(甲4の1)が被控訴人に到達した日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加