事件番号平成27(う)6
事件名建造物等以外放火,非現住建造物等放火,住居侵入,器物損壊
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成27年7月8日
結果棄却
判示事項の要旨建造物等以外放火,非現住建造物等放火,住居侵入,器物損壊被告事件について,第一審が,建造物等以外放火及び非現住建造物等放火の各控訴事実につき無罪とした(住居侵入,器物損壊は有罪)のに対し,検察官が控訴を申し立てたところ,無罪とされた各事実について,被告人が犯行現場や同現場付近に立ち寄った事実が認められるものの,特定されている犯行時間帯が長時間に及ぶことや犯行現場への第三者の立ち入りが容易であること等から,第三者による犯行の機会も存在しており,被告人以外の者が犯人である可能性を十分に排斥できておらず,被告人が上記各犯行の犯人であることの証明がないと判断した原判決に論理則,経験則等に照らして不合理な点はないとして,控訴を棄却した事例。
事件番号平成27(う)6
事件名建造物等以外放火,非現住建造物等放火,住居侵入,器物損壊
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成27年7月8日
結果棄却
判示事項の要旨
建造物等以外放火,非現住建造物等放火,住居侵入,器物損壊被告事件について,第一審が,建造物等以外放火及び非現住建造物等放火の各控訴事実につき無罪とした(住居侵入,器物損壊は有罪)のに対し,検察官が控訴を申し立てたところ,無罪とされた各事実について,被告人が犯行現場や同現場付近に立ち寄った事実が認められるものの,特定されている犯行時間帯が長時間に及ぶことや犯行現場への第三者の立ち入りが容易であること等から,第三者による犯行の機会も存在しており,被告人以外の者が犯人である可能性を十分に排斥できておらず,被告人が上記各犯行の犯人であることの証明がないと判断した原判決に論理則,経験則等に照らして不合理な点はないとして,控訴を棄却した事例。
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