事件番号平成27(ネ)10041
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年10月14日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,「板画家」の亡A(以下「亡A」という。)が制作した著作物である原判決別紙記載の作品24点(原判決の別紙に記載されたもののうち「一月」ないし「十二月」の部分を除いたもの。以下,これらを併せて「本件作品」という。)についての著作権(以下「本件著作権」という。)の共有著作権者である被控訴人が,控訴人X(以下「控訴人X」という。)及び控訴人株式会社ケイ・アソシエイツ(以下「控訴人会社」という。)が被控訴人に無断で本件作品の複製を他人に許諾し,その複製をさせた行為が被控訴人の共有著作権(複製権)の侵害に当たるなどと主張して,控訴人らに対し,民法719条1項,著作権法117条に基づき,損害賠償として1260万円及びこれに対する不法行為の日である平成14年8月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成27(ネ)10041
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年10月14日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,「板画家」の亡A(以下「亡A」という。)が制作した著作物である原判決別紙記載の作品24点(原判決の別紙に記載されたもののうち「一月」ないし「十二月」の部分を除いたもの。以下,これらを併せて「本件作品」という。)についての著作権(以下「本件著作権」という。)の共有著作権者である被控訴人が,控訴人X(以下「控訴人X」という。)及び控訴人株式会社ケイ・アソシエイツ(以下「控訴人会社」という。)が被控訴人に無断で本件作品の複製を他人に許諾し,その複製をさせた行為が被控訴人の共有著作権(複製権)の侵害に当たるなどと主張して,控訴人らに対し,民法719条1項,著作権法117条に基づき,損害賠償として1260万円及びこれに対する不法行為の日である平成14年8月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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