事件番号平成24(行ウ)129
事件名政務調査費返還請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年4月8日
事案の概要本件は,茨木市の住民である原告らが,平成22年度(平成22年4月1日~平成23年3月31日)当時茨木市議会議員であった者ら及び同人らの一部が所属していた各会派(以下,同人ら及び同各会派を併せて「本件相手方ら」という。)は,茨木市から交付を受けた同年度の政務調査費(以下「本件政務調査費」という。)の一部を違法に支出したから,茨木市は本件相手方らに対する不当利得返還請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権を有するにもかかわらず,茨木市の執行機関である被告がその行使を怠っている旨主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,本件政務調査費から違法に支出された額に相当する金員及びこれに対する平成24年7月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息又は遅延損害金の支払を本件相手方らに請求することを求める住民訴訟である。
判示事項住民訴訟において,市議会の会派が,市から交付された政務調査費を,市政に関係しない国政政党の活動に関する広報誌としての性格をも併有する市政報告の印刷に係る費用に支出したことが,市の定める政務調査費の使途基準に違反するとされた事例。
裁判要旨4頁からなる市政報告のうち,1・2頁には概ね市政に関するものと認められる記述があるものの,3頁後半には,特定の法案に関する国政政党の取組等が,3頁の終わりから4頁にかけては当時の国政の与党に対する批判等が記載されており,3頁後半以降には,市政に関する直接の記述は見当たらないことに照らせば,当該市政報告は,市政報告としての性格だけでなく,市政に関係しない国政政党の活動に関する広報誌としての性格をも併有し,後者の記載部分の作成については,政党活動の一環として行われたものであり,市政に関する政務調査活動と合理的な関連性を有するものと評価することはできないから,後者の記載部分の印刷に係る費用に政務調査費を支出したことは,市の定める政務調査費の使途基準に違反する。
事件番号平成24(行ウ)129
事件名政務調査費返還請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年4月8日
事案の概要
本件は,茨木市の住民である原告らが,平成22年度(平成22年4月1日~平成23年3月31日)当時茨木市議会議員であった者ら及び同人らの一部が所属していた各会派(以下,同人ら及び同各会派を併せて「本件相手方ら」という。)は,茨木市から交付を受けた同年度の政務調査費(以下「本件政務調査費」という。)の一部を違法に支出したから,茨木市は本件相手方らに対する不当利得返還請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権を有するにもかかわらず,茨木市の執行機関である被告がその行使を怠っている旨主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,本件政務調査費から違法に支出された額に相当する金員及びこれに対する平成24年7月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息又は遅延損害金の支払を本件相手方らに請求することを求める住民訴訟である。
判示事項
住民訴訟において,市議会の会派が,市から交付された政務調査費を,市政に関係しない国政政党の活動に関する広報誌としての性格をも併有する市政報告の印刷に係る費用に支出したことが,市の定める政務調査費の使途基準に違反するとされた事例。
裁判要旨
4頁からなる市政報告のうち,1・2頁には概ね市政に関するものと認められる記述があるものの,3頁後半には,特定の法案に関する国政政党の取組等が,3頁の終わりから4頁にかけては当時の国政の与党に対する批判等が記載されており,3頁後半以降には,市政に関する直接の記述は見当たらないことに照らせば,当該市政報告は,市政報告としての性格だけでなく,市政に関係しない国政政党の活動に関する広報誌としての性格をも併有し,後者の記載部分の作成については,政党活動の一環として行われたものであり,市政に関する政務調査活動と合理的な関連性を有するものと評価することはできないから,後者の記載部分の印刷に係る費用に政務調査費を支出したことは,市の定める政務調査費の使途基準に違反する。
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