事件番号平成26(ワ)10089
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年9月30日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,(1) ①被告の製作に係る別紙物件目録記載の映画(以下「本件映画」という。)は,原告の執筆に係る「性犯罪被害にあうということ」及び「性犯罪被害とたたかうということ」と題する各書籍(以下,それぞれ,「本件著作物1」,「本件著作物2」といい,両者を併せて「本件各著作物」という。)の複製物又は二次的著作物(翻案物)であると主張して,本件各著作物について原告が有する著作権(複製権〔著作権法21条〕,翻案権〔同法27条〕)及び本件各著作物の二次的著作物について原告が有する著作権(複製権,上映権,公衆送信権〔自動公衆送信の場合にあっては,送信可能化権を含む。〕及び頒布権〔同法28条,21条,22条の2,23条,26条〕),並びに本件各著作物について原告が有する著作者人格権(同一性保持権〔同法20条〕)に基づき,本件映画の上映,複製,公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の複製物の頒布(以下,これらを併せて「本件映画の上映等」という。)の差止め(同法112条1項)を求めるとともに,本件映画のマスターテープ又はマスターデータ及びこれらの複製物(以下,これらを併せて「本件映画のマスターテープ等」という。)の廃棄(同条2項)を求め,②本件映画は,原告の人格権としての名誉権又は名誉感情を侵害するとして,同人格権に基づき,本件映画の上映等の差止めを求めるとともに,本件映画のマスターテープ等の廃棄を求め,③本件映画製作の前に原被告間に成立した合意に基づいて,本件映画の上映等の差止めを求めるとともに,本件映画のマスターテープ等の廃棄を求め,(2) 著作者人格権侵害(本件各著作物を原告の意に反して改変されたこと)の不法行為による損害賠償金400万円(慰謝料300万円と弁護士費用100万円の合計)及びこれに対する平成26年5月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(3) 債務不履行(被告が原告との上記合意に違反して本件映画を製作したこと)による損害賠償金(精神的苦痛に対する慰謝料)100万円及びこれに対する平成26年12月27日(同月26日付け訴えの変更申立書(2)の送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお,原告は,上記(2)及び(3)の請求についてのみ,仮執行宣言を申し立てた。)
事件番号平成26(ワ)10089
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年9月30日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,(1) ①被告の製作に係る別紙物件目録記載の映画(以下「本件映画」という。)は,原告の執筆に係る「性犯罪被害にあうということ」及び「性犯罪被害とたたかうということ」と題する各書籍(以下,それぞれ,「本件著作物1」,「本件著作物2」といい,両者を併せて「本件各著作物」という。)の複製物又は二次的著作物(翻案物)であると主張して,本件各著作物について原告が有する著作権(複製権〔著作権法21条〕,翻案権〔同法27条〕)及び本件各著作物の二次的著作物について原告が有する著作権(複製権,上映権,公衆送信権〔自動公衆送信の場合にあっては,送信可能化権を含む。〕及び頒布権〔同法28条,21条,22条の2,23条,26条〕),並びに本件各著作物について原告が有する著作者人格権(同一性保持権〔同法20条〕)に基づき,本件映画の上映,複製,公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の複製物の頒布(以下,これらを併せて「本件映画の上映等」という。)の差止め(同法112条1項)を求めるとともに,本件映画のマスターテープ又はマスターデータ及びこれらの複製物(以下,これらを併せて「本件映画のマスターテープ等」という。)の廃棄(同条2項)を求め,②本件映画は,原告の人格権としての名誉権又は名誉感情を侵害するとして,同人格権に基づき,本件映画の上映等の差止めを求めるとともに,本件映画のマスターテープ等の廃棄を求め,③本件映画製作の前に原被告間に成立した合意に基づいて,本件映画の上映等の差止めを求めるとともに,本件映画のマスターテープ等の廃棄を求め,(2) 著作者人格権侵害(本件各著作物を原告の意に反して改変されたこと)の不法行為による損害賠償金400万円(慰謝料300万円と弁護士費用100万円の合計)及びこれに対する平成26年5月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(3) 債務不履行(被告が原告との上記合意に違反して本件映画を製作したこと)による損害賠償金(精神的苦痛に対する慰謝料)100万円及びこれに対する平成26年12月27日(同月26日付け訴えの変更申立書(2)の送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお,原告は,上記(2)及び(3)の請求についてのみ,仮執行宣言を申し立てた。)
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