事件番号平成26(ワ)6372
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年10月22日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件名刺帳に収納された名刺に記載された情報は原告の営業秘密であり,被告Aがこれを不正に取得して被告会社における営業活動に使用したことが被告Aにつき不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下「不競法」という。)2条1項4号所定の不正競争(以下,同項各号所定の行為を「4号の不正競争」などという。)に,被告会社につき5号の不正競争に当たり,又は被告Aによる不法行為が成立すると主張して,① 被告らに対し,上記情報の使用の差止め(不競法3条1項)及びこれが記載された資料等の廃棄(同条2項)を,② 被告Aに対し,主位的に不競法4条に基づき,予備的に民法709条に基づき,損害賠償金1000万円及び遅延損害金の支払を,本件転職につき,被告Aが原告の従業員を引き抜いたことが不法行為に当たり,被告会社は使用者責任を負うと主張して,被告らに対し,損害賠償被告Aが被告会社に就職した後に原告の顧客に対して虚偽の事実を告知したこと(以下,原告の主張する告知行為を「本件告知行為」という。)が被告らによる14号の不正競争又は不法行為に当たると主張して,被告らに対し,① 不競法3条1項に基づき,上記事実の告知の差止めを,② 主位的に不競法4条に基づき,予備的に民法709条(被告会社につき民法715条1項)に基づき,さらに,被告らに対し,上記各不正競争及び不法行為に係る弁護士費用300万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
事件番号平成26(ワ)6372
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年10月22日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件名刺帳に収納された名刺に記載された情報は原告の営業秘密であり,被告Aがこれを不正に取得して被告会社における営業活動に使用したことが被告Aにつき不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下「不競法」という。)2条1項4号所定の不正競争(以下,同項各号所定の行為を「4号の不正競争」などという。)に,被告会社につき5号の不正競争に当たり,又は被告Aによる不法行為が成立すると主張して,① 被告らに対し,上記情報の使用の差止め(不競法3条1項)及びこれが記載された資料等の廃棄(同条2項)を,② 被告Aに対し,主位的に不競法4条に基づき,予備的に民法709条に基づき,損害賠償金1000万円及び遅延損害金の支払を,本件転職につき,被告Aが原告の従業員を引き抜いたことが不法行為に当たり,被告会社は使用者責任を負うと主張して,被告らに対し,損害賠償被告Aが被告会社に就職した後に原告の顧客に対して虚偽の事実を告知したこと(以下,原告の主張する告知行為を「本件告知行為」という。)が被告らによる14号の不正競争又は不法行為に当たると主張して,被告らに対し,① 不競法3条1項に基づき,上記事実の告知の差止めを,② 主位的に不競法4条に基づき,予備的に民法709条(被告会社につき民法715条1項)に基づき,さらに,被告らに対し,上記各不正競争及び不法行為に係る弁護士費用300万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
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