事件番号平成25(ワ)10039
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年10月1日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称発泡合成樹脂容器
事案の概要本件は,発明の名称を「発泡合成樹脂容器」とする特許権を共有する原告らが,被告による被告製品の製造・販売が特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき被告製品の製造及び販売の差止め,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求めるとともに,平成24年9月19日から平成25年1月15日までの特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,当該特許発明を実施していない原告積水化成品工業株式会社(以下「原告積水化成品」という。)及び原告上田製函株式会社(以下「原告上田製函」という。)は,特許法102条3項により,実施料相当額のうち各持分3分の1に相当する25万2513円,当該特許発明を実施する原告株式会社積水化成品四国(以下「原告積水化成品四国」という。)は,特許法102条2項により推定される損害額から他の原告ら請求の実施料相当額合計50万5026円を控除した1212万0646円,並びに,各請求損害金に対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成25(ワ)10039
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年10月1日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称発泡合成樹脂容器
事案の概要
本件は,発明の名称を「発泡合成樹脂容器」とする特許権を共有する原告らが,被告による被告製品の製造・販売が特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき被告製品の製造及び販売の差止め,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求めるとともに,平成24年9月19日から平成25年1月15日までの特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,当該特許発明を実施していない原告積水化成品工業株式会社(以下「原告積水化成品」という。)及び原告上田製函株式会社(以下「原告上田製函」という。)は,特許法102条3項により,実施料相当額のうち各持分3分の1に相当する25万2513円,当該特許発明を実施する原告株式会社積水化成品四国(以下「原告積水化成品四国」という。)は,特許法102条2項により推定される損害額から他の原告ら請求の実施料相当額合計50万5026円を控除した1212万0646円,並びに,各請求損害金に対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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