事件番号平成27(行コ)51
事件名課徴金納付命令取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第271号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年7月10日
事案の概要本件は,控訴人が,原判決の別表記載のとおり,平成22年9月29日から同年12月16日までの間(以下「本件取引期間」という。),36回にわたり,株式会社A銀行の株式(以下「本件株式」という。)合計123万8000株につき,自己の売り注文と自己の買い注文を同時刻に約定させる取引(以下「本件取引」という。)を行ったところ,金融庁長官が,本件取引は,金融商品取引法(以下「金商法」という。)159条1項1号で禁止される,有価証券の売買等につき「取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる等その取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」(以下「繁盛等誤解目的」という。)をもって,「権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買」(以下「仮装売買」という。)をすることに当たるとして,控訴人に対し,平成25年4月16日付けで,課徴金として153万円を国庫に納付することを命ずる決定(以下「本件課徴金納付命令」という。)をしたことにつき,本件課徴金納付命令は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。
判示事項同一人が,特定の銘柄の株式につき,一定期間に,繰り返し,自己の売り注文と買い注文とを同時刻に約定させる取引を行ったことが,金融商品取引法159条1項1号で禁止される仮装取引に当たるとしてした課徴金納付命令が,適法であるとされた事例
裁判要旨同一人が,特定の銘柄の株式につき,一定期間に,繰り返し,自己の売り注文と買い注文とを同時刻に約定させる取引を行ったことが,金融商品取引法159条1項1号で禁止される仮装取引に当たるとしてした課徴金納付命令につき,同一人が,特定の銘柄の株式につき,自己の売り注文と買い注文とを同時刻に約定させる取引をした場合,この取引は金融商品取引法159条1項1号の「権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買」(仮装売買)に当たり,また,取引の回数,市場占有率,出来高,当該仮装売買にはいわゆる現物クロス取引が多く含まれていたこと等の諸点に照らし,同号の「取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる等その取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」を有していたものということができるとして,上記課徴金納付命令を適法であるとした事例
事件番号平成27(行コ)51
事件名課徴金納付命令取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第271号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年7月10日
事案の概要
本件は,控訴人が,原判決の別表記載のとおり,平成22年9月29日から同年12月16日までの間(以下「本件取引期間」という。),36回にわたり,株式会社A銀行の株式(以下「本件株式」という。)合計123万8000株につき,自己の売り注文と自己の買い注文を同時刻に約定させる取引(以下「本件取引」という。)を行ったところ,金融庁長官が,本件取引は,金融商品取引法(以下「金商法」という。)159条1項1号で禁止される,有価証券の売買等につき「取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる等その取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」(以下「繁盛等誤解目的」という。)をもって,「権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買」(以下「仮装売買」という。)をすることに当たるとして,控訴人に対し,平成25年4月16日付けで,課徴金として153万円を国庫に納付することを命ずる決定(以下「本件課徴金納付命令」という。)をしたことにつき,本件課徴金納付命令は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。
判示事項
同一人が,特定の銘柄の株式につき,一定期間に,繰り返し,自己の売り注文と買い注文とを同時刻に約定させる取引を行ったことが,金融商品取引法159条1項1号で禁止される仮装取引に当たるとしてした課徴金納付命令が,適法であるとされた事例
裁判要旨
同一人が,特定の銘柄の株式につき,一定期間に,繰り返し,自己の売り注文と買い注文とを同時刻に約定させる取引を行ったことが,金融商品取引法159条1項1号で禁止される仮装取引に当たるとしてした課徴金納付命令につき,同一人が,特定の銘柄の株式につき,自己の売り注文と買い注文とを同時刻に約定させる取引をした場合,この取引は金融商品取引法159条1項1号の「権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買」(仮装売買)に当たり,また,取引の回数,市場占有率,出来高,当該仮装売買にはいわゆる現物クロス取引が多く含まれていたこと等の諸点に照らし,同号の「取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる等その取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」を有していたものということができるとして,上記課徴金納付命令を適法であるとした事例
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