事件番号平成27(ネ)10096
事件名職務発明対価請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年10月1日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,被控訴人の従業員であった控訴人が,被控訴人に在職中,被控訴人の業務範囲に属し,かつ,控訴人の職務に属する行為によってした発明(被控訴人による特許出願に基づき,原判決別紙本件各特許目録1から5項の各⑴記載の本件各特許として設定の登録をされた同各⑵記載の各請求項に係る本件第4発明,本件第5発明,本件第6発明,本件第8発明及び本件第9発明)をし,それらについて特許を受ける権利を被控訴人に承継させた旨主張し,被控訴人に対し,①主位的に,特許法35条3項及び5項に基づき,相当の対価の一部として,3000万円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年7月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,②予備的に,本件第4発明から本件第6発明について,被控訴人における特許規程(被告特許規程)及び特許法35条3項に基づき,評価期間を平成24年度から平成26年度まで(平成24年4月1日から平成27年3月31日まで)とする実績報奨金の一部として,3000万円及びこれに対する控訴状送達の日の翌日である平成27年6月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成27(ネ)10096
事件名職務発明対価請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年10月1日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,被控訴人の従業員であった控訴人が,被控訴人に在職中,被控訴人の業務範囲に属し,かつ,控訴人の職務に属する行為によってした発明(被控訴人による特許出願に基づき,原判決別紙本件各特許目録1から5項の各⑴記載の本件各特許として設定の登録をされた同各⑵記載の各請求項に係る本件第4発明,本件第5発明,本件第6発明,本件第8発明及び本件第9発明)をし,それらについて特許を受ける権利を被控訴人に承継させた旨主張し,被控訴人に対し,①主位的に,特許法35条3項及び5項に基づき,相当の対価の一部として,3000万円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年7月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,②予備的に,本件第4発明から本件第6発明について,被控訴人における特許規程(被告特許規程)及び特許法35条3項に基づき,評価期間を平成24年度から平成26年度まで(平成24年4月1日から平成27年3月31日まで)とする実績報奨金の一部として,3000万円及びこれに対する控訴状送達の日の翌日である平成27年6月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加