事件番号平成24(ワ)1138
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日平成27年6月30日
事案の概要本件は,原告の代表取締役会長であったY1,同代表取締役社長であったY3及び同取締役副社長であったY2が,架空の業務委託契約等を複数締結し,それらの契約に基づき,原告の財産を不正に流出させた等と主張して,原告が被告らに対し,取締役の任務懈怠による損害賠償請求(会社法423条1項)又は不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)として,合計4億6539万3500円及びこれに対する各不法行為の日からいずれも支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨株式会社である原告が,その取締役であった被告らに対し,取締役の任務懈怠又は不法行為に基づく損害賠償を請求した事案において,被告らが業務提供の実体を伴わない業務委託契約等を複数締結し,それらの契約に基づいて正当な理由なく原告の財産を流出させたこと等が,取締役としての任務懈怠又は不法行為に当たるとして,総額約4億5300万円の支払が命じられた事例
事件番号平成24(ワ)1138
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日平成27年6月30日
事案の概要
本件は,原告の代表取締役会長であったY1,同代表取締役社長であったY3及び同取締役副社長であったY2が,架空の業務委託契約等を複数締結し,それらの契約に基づき,原告の財産を不正に流出させた等と主張して,原告が被告らに対し,取締役の任務懈怠による損害賠償請求(会社法423条1項)又は不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)として,合計4億6539万3500円及びこれに対する各不法行為の日からいずれも支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
株式会社である原告が,その取締役であった被告らに対し,取締役の任務懈怠又は不法行為に基づく損害賠償を請求した事案において,被告らが業務提供の実体を伴わない業務委託契約等を複数締結し,それらの契約に基づいて正当な理由なく原告の財産を流出させたこと等が,取締役としての任務懈怠又は不法行為に当たるとして,総額約4億5300万円の支払が命じられた事例
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