事件番号平成26(ワ)3179
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年10月15日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,その有する2件の商標権に係る登録商標に類似する標章を被告らが使用したと主張して,商標権侵害の(共同)不法行為に基づき,①被告らに対し,被告コルハート株式会社(以下「被告コルハート」という。)が製作管理した被告サンエス自動車興業株式会社(以下「被告サンエス」という。)のホームページでの標章使用について,連帯して,平成23年5月から平成25年4月までの2年間の全損害756万円の一部として500万円及び弁護士費用50万円の損害賠償,②被告サンエスに対し,同被告の看板及び名刺での標章使用について,平成16年5月から平成25年4月までの9年間の全損害4536万円の一部として300万円及び弁護士費用30万円の損害賠償,③被告コルハートに対し,同被告が運営するポータルサイトでの標章使用について,平成20年11月から平成25年4月までの54か月間の全損害1れらに対する不法行為後である平成25年4月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を請求した事案である。
事件番号平成26(ワ)3179
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年10月15日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,その有する2件の商標権に係る登録商標に類似する標章を被告らが使用したと主張して,商標権侵害の(共同)不法行為に基づき,①被告らに対し,被告コルハート株式会社(以下「被告コルハート」という。)が製作管理した被告サンエス自動車興業株式会社(以下「被告サンエス」という。)のホームページでの標章使用について,連帯して,平成23年5月から平成25年4月までの2年間の全損害756万円の一部として500万円及び弁護士費用50万円の損害賠償,②被告サンエスに対し,同被告の看板及び名刺での標章使用について,平成16年5月から平成25年4月までの9年間の全損害4536万円の一部として300万円及び弁護士費用30万円の損害賠償,③被告コルハートに対し,同被告が運営するポータルサイトでの標章使用について,平成20年11月から平成25年4月までの54か月間の全損害1れらに対する不法行為後である平成25年4月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を請求した事案である。
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