事件番号平成26(行コ)360
事件名平成26年(行コ)第360号 各生活環境被害調停申請却下決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第322号,同第580号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年6月11日
事案の概要本件は,別紙控訴人目録(1)記載の控訴人(原告)A,控訴人(原告)B及び日本国内に住所を有するその余の控訴人(原告)ら21名他が,被控訴人(被告)に対し,公害等調整委員会が平成23年11月28日付けでした温室効果ガスの過剰排出に伴う生活環境被害調停申請事件(公調委同年(調)第3号)に係る申請を却下する決定(本件却下決定1)の取消し及び,同委員会が同日付けでした温室効果ガスの過剰排出に伴う生活環境被害調停申請事件(公調委同年(調)第4号)に係る申請を却下する決定(本件却下決定2)の取消しを求め,日本国内に住所を有する控訴人(原告)1名が,同委員会が平成24年3月26日付けでした温室効果ガスの過剰排出に伴う生活環境被害調停申請事件(公調委同年(調)第3号)に係る申請を却下する決定(本件却下決定3)の取消しを求め,ツバルに住所を有する別紙控訴人目録(2)記載の控訴人(原告)ら11名他が,本件却下決定3の取消しを求めた事案である。
判示事項我が国に住所を有する個人等及びツバルに住所を有する個人らが電力会社を被申請人として公害紛争処理法26条1項の規定に基づいてした二酸化炭素排出量の削減を求める調停の申請について,公害等調整委員会が,同項所定の「公害に係る被害について,損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合」に当たらない不適法なものであり,かつ,その欠陥は補正することはできないとしてこれらを却下する旨の決定をしたことが適法であるとされた事例
裁判要旨公害紛争処理法26条1項の「公害」とは環境基本法2条3項に規定する「公害」をいうところ,同法は,「公害」とは別に,地球全体の温暖化の進行に係る環境の保全に関する施策等については,同条2項に規定する「地球環境保全」に関する事項として位置付けているものと解されるから,公害等調整委員会が,我が国に住所を有する個人等及びツバルに住所を有する個人らが公害紛争処理法26条1項の規定に基づいてした電力会社を被申請人とする二酸化炭素の排出量の削減を求める調停の申請について,同項所定の「公害に係る被害について,損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合」に当たらない不適法なものであり,かつ,その欠陥は補正することはできないとしてこれらを却下する旨の決定をしたことは適法である。
事件番号平成26(行コ)360
事件名平成26年(行コ)第360号 各生活環境被害調停申請却下決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第322号,同第580号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年6月11日
事案の概要
本件は,別紙控訴人目録(1)記載の控訴人(原告)A,控訴人(原告)B及び日本国内に住所を有するその余の控訴人(原告)ら21名他が,被控訴人(被告)に対し,公害等調整委員会が平成23年11月28日付けでした温室効果ガスの過剰排出に伴う生活環境被害調停申請事件(公調委同年(調)第3号)に係る申請を却下する決定(本件却下決定1)の取消し及び,同委員会が同日付けでした温室効果ガスの過剰排出に伴う生活環境被害調停申請事件(公調委同年(調)第4号)に係る申請を却下する決定(本件却下決定2)の取消しを求め,日本国内に住所を有する控訴人(原告)1名が,同委員会が平成24年3月26日付けでした温室効果ガスの過剰排出に伴う生活環境被害調停申請事件(公調委同年(調)第3号)に係る申請を却下する決定(本件却下決定3)の取消しを求め,ツバルに住所を有する別紙控訴人目録(2)記載の控訴人(原告)ら11名他が,本件却下決定3の取消しを求めた事案である。
判示事項
我が国に住所を有する個人等及びツバルに住所を有する個人らが電力会社を被申請人として公害紛争処理法26条1項の規定に基づいてした二酸化炭素排出量の削減を求める調停の申請について,公害等調整委員会が,同項所定の「公害に係る被害について,損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合」に当たらない不適法なものであり,かつ,その欠陥は補正することはできないとしてこれらを却下する旨の決定をしたことが適法であるとされた事例
裁判要旨
公害紛争処理法26条1項の「公害」とは環境基本法2条3項に規定する「公害」をいうところ,同法は,「公害」とは別に,地球全体の温暖化の進行に係る環境の保全に関する施策等については,同条2項に規定する「地球環境保全」に関する事項として位置付けているものと解されるから,公害等調整委員会が,我が国に住所を有する個人等及びツバルに住所を有する個人らが公害紛争処理法26条1項の規定に基づいてした電力会社を被申請人とする二酸化炭素の排出量の削減を求める調停の申請について,同項所定の「公害に係る被害について,損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合」に当たらない不適法なものであり,かつ,その欠陥は補正することはできないとしてこれらを却下する旨の決定をしたことは適法である。
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