事件番号平成27(行コ)76
事件名平成27年(行コ)第76号供託金払渡認可義務付等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第712号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年6月17日
事案の概要本件は,控訴人が,本件取戻請求権の消滅時効期間は経過しておらず,本件決定は違法である旨を主張して,被控訴人に対し,本件決定の取消しを求めるとともに,本件取戻請求に係る供託金の払渡しの義務付け(以下「本件義務付けの訴え」という。)を求める事案である。
判示事項宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を営んでいた者が,宅地建物取引業法25条1項に基づき供託した営業保証金について,同保証金につき同法27条1項の権利を有する者に対して6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなかった場合において,同保証金の取戻請求権の消滅時効が,その取戻事由が生じた後,上記公告で定め得る最低限の期間である6月を経過した日の翌日から進行するとされた事例
裁判要旨宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を営んでいた者が,宅地建物取引業法25条1項に基づき供託した営業保証金について,同保証金につき同法27条1項の権利を有する者に対して6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなかった場合において,同保証金の取戻事由が生じてから15年余り後に取戻請求がされるまでの間,上記権利を有する者からの上記申出がなかったという事情の下では,同保証金の取戻請求権の消滅時効は,上記取戻事由が生じた後,上記公告で定め得る最低限の期間である6月を経過した日の翌日から進行する。
事件番号平成27(行コ)76
事件名平成27年(行コ)第76号供託金払渡認可義務付等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第712号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年6月17日
事案の概要
本件は,控訴人が,本件取戻請求権の消滅時効期間は経過しておらず,本件決定は違法である旨を主張して,被控訴人に対し,本件決定の取消しを求めるとともに,本件取戻請求に係る供託金の払渡しの義務付け(以下「本件義務付けの訴え」という。)を求める事案である。
判示事項
宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を営んでいた者が,宅地建物取引業法25条1項に基づき供託した営業保証金について,同保証金につき同法27条1項の権利を有する者に対して6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなかった場合において,同保証金の取戻請求権の消滅時効が,その取戻事由が生じた後,上記公告で定め得る最低限の期間である6月を経過した日の翌日から進行するとされた事例
裁判要旨
宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を営んでいた者が,宅地建物取引業法25条1項に基づき供託した営業保証金について,同保証金につき同法27条1項の権利を有する者に対して6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなかった場合において,同保証金の取戻事由が生じてから15年余り後に取戻請求がされるまでの間,上記権利を有する者からの上記申出がなかったという事情の下では,同保証金の取戻請求権の消滅時効は,上記取戻事由が生じた後,上記公告で定め得る最低限の期間である6月を経過した日の翌日から進行する。
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