事件番号平成25(受)2001
事件名求償金等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成27年11月19日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成25(ネ)1018
原審裁判年月日平成25年7月9日
事案の概要本件は,共同保証人の1人であり,主たる債務者の借入金債務を代位弁済した上告人が,他の共同保証人である被上告人に対し,民法465条1項,442条に基づき,求償金残元金と遅延損害金の支払を求める事案である。
裁判要旨保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない
事件番号平成25(受)2001
事件名求償金等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成27年11月19日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成25(ネ)1018
原審裁判年月日平成25年7月9日
事案の概要
本件は,共同保証人の1人であり,主たる債務者の借入金債務を代位弁済した上告人が,他の共同保証人である被上告人に対し,民法465条1項,442条に基づき,求償金残元金と遅延損害金の支払を求める事案である。
裁判要旨
保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない
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