事件番号平成26(行ウ)205等
事件名退去強制令書発付処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年6月16日
判示事項不法入国した外国人の夫及び不法残留の状態にあるその妻及び子に対し,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決をするに当たり,これらの者の在留を特別に許可しなかったことが,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例
裁判要旨法務大臣の権限の委任を受けた地方入国管理局長が,不法入国したバングラデシュ人民共和国籍の夫及び不法残留の状態にあるその妻及び子に対し,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決をするに当たり,これらの者の在留を特別に許可しなかったことは,以下の(1)~(3)など判示の事情の下では,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法である。
(1)夫が,不法入国後に我が国の特定疾患治療研究事業対象疾患である潰瘍性大腸炎に罹患していたところ,国籍国に帰国した場合,5-ASA製薬等の適切な薬剤を必要な数量入手して効果的な治療を継続すること,症状が再燃した場合又は重症化して外科的措置が必要となった場合に適切に治療を行うことにはいずれも困難が伴う。
(2)上記裁決の当時,子が停留精巣に罹患しており,国籍国に帰国した場合,早期に手術又は治療を受けることができない結果,深刻な事態が生じていた可能性が高いことに加え,同裁決後,子が上記手術を受けたものの,定期的な経過観察等の適切な治療を受けることができるかについて疑念がある。
(3)子がその父母から分離されないことが子にとっての最善の利益であるところ,妻が本件裁決の当時4歳であった子の主たる監護養育を担当していた。
事件番号平成26(行ウ)205等
事件名退去強制令書発付処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年6月16日
判示事項
不法入国した外国人の夫及び不法残留の状態にあるその妻及び子に対し,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決をするに当たり,これらの者の在留を特別に許可しなかったことが,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例
裁判要旨
法務大臣の権限の委任を受けた地方入国管理局長が,不法入国したバングラデシュ人民共和国籍の夫及び不法残留の状態にあるその妻及び子に対し,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決をするに当たり,これらの者の在留を特別に許可しなかったことは,以下の(1)~(3)など判示の事情の下では,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法である。
(1)夫が,不法入国後に我が国の特定疾患治療研究事業対象疾患である潰瘍性大腸炎に罹患していたところ,国籍国に帰国した場合,5-ASA製薬等の適切な薬剤を必要な数量入手して効果的な治療を継続すること,症状が再燃した場合又は重症化して外科的措置が必要となった場合に適切に治療を行うことにはいずれも困難が伴う。
(2)上記裁決の当時,子が停留精巣に罹患しており,国籍国に帰国した場合,早期に手術又は治療を受けることができない結果,深刻な事態が生じていた可能性が高いことに加え,同裁決後,子が上記手術を受けたものの,定期的な経過観察等の適切な治療を受けることができるかについて疑念がある。
(3)子がその父母から分離されないことが子にとっての最善の利益であるところ,妻が本件裁決の当時4歳であった子の主たる監護養育を担当していた。
このエントリーをはてなブックマークに追加