事件番号平成26(行ウ)117
事件名公金支出金返還請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年6月17日
事案の概要本件は,交野市の住民である原告が,交野市長であったAが在任中公務以外に公用車を使用し,運転手等の人件費及びガソリン代について支出したことは違法であり,交野市はAに対して不法行為若しくは債務不履行に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,被告は上記請求を違法に怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,交野市の執行機関である被告を相手に,Aに対して損害賠償請求又は不当利得返還請求として上記人件費及びガソリン代の合計9万8742円及びこれに対する平成26年6月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金ないし利息の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
判示事項市長であった者が,在任中,公用車を公務以外に使用したことは違法であるから,市は市長であった者に対して損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,市長であった者個人に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求が,一部認容された事例
裁判要旨市長であった者が,在任中,公用車を公務以外に使用したことは違法であるから,市は市長であった者に対して前記公用車の使用に関して支出した運転手等の人件費及びガソリン代相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,市長であった者個人に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求につき,市長であった者が,在任中,他市の市長の後援会が主催する政治資金パーティー,他市の市長選挙の候補者の出陣式及び国政政党の府総支部連合会が主催する政治資金パーティーに出席したことは,いずれも市の事務であり,そのための各公用車の使用は,公用車を公務に使用したものであって,違法であるということはできないが,市外に所在する府立工業高等専門学校の同窓会会長として,同校創立50周年記念式典及び同同窓会主催の同校創立50周年記念総会・祝賀会に出席したことは,いずれも市の事務ではなく,そのための各公用車の使用は,公用車を公務以外に使用したものであって,違法であるとして,一部認容された事例
事件番号平成26(行ウ)117
事件名公金支出金返還請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年6月17日
事案の概要
本件は,交野市の住民である原告が,交野市長であったAが在任中公務以外に公用車を使用し,運転手等の人件費及びガソリン代について支出したことは違法であり,交野市はAに対して不法行為若しくは債務不履行に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,被告は上記請求を違法に怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,交野市の執行機関である被告を相手に,Aに対して損害賠償請求又は不当利得返還請求として上記人件費及びガソリン代の合計9万8742円及びこれに対する平成26年6月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金ないし利息の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
判示事項
市長であった者が,在任中,公用車を公務以外に使用したことは違法であるから,市は市長であった者に対して損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,市長であった者個人に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求が,一部認容された事例
裁判要旨
市長であった者が,在任中,公用車を公務以外に使用したことは違法であるから,市は市長であった者に対して前記公用車の使用に関して支出した運転手等の人件費及びガソリン代相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,市長であった者個人に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求につき,市長であった者が,在任中,他市の市長の後援会が主催する政治資金パーティー,他市の市長選挙の候補者の出陣式及び国政政党の府総支部連合会が主催する政治資金パーティーに出席したことは,いずれも市の事務であり,そのための各公用車の使用は,公用車を公務に使用したものであって,違法であるということはできないが,市外に所在する府立工業高等専門学校の同窓会会長として,同校創立50周年記念式典及び同同窓会主催の同校創立50周年記念総会・祝賀会に出席したことは,いずれも市の事務ではなく,そのための各公用車の使用は,公用車を公務以外に使用したものであって,違法であるとして,一部認容された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加