事件番号平成26(ワ)22400
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年11月30日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,別紙書籍目録記載2の書籍(以下「原告書籍」という。)の著者である原告が,被告が発行し販売する別紙書籍目録記載1の書籍(以下「被告書籍」という。)に掲載されている複数の英単語の語呂合わせ(特定の英単語の発音に類似した日本語と同英単語の日本語訳とを組み合わせて意味のある語句又は文章としたもの)は,原告が執筆した原告書籍に掲載されている複数の英単語の語呂合わせをいずれも複製又は翻案したものであり,被告が被告書籍を発行し,販売することは,原告が有する上記原告書籍に掲載されている各語呂合わせの著作権(複製権,翻案権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項,2項に基づき,被告書籍の複製及び譲渡の差止め(前記第1の1)並びに被告書籍の廃棄を求めるとともに(前記第1の2),被告による被告書籍の平成25年7月16日から平成26年8月28日(本件訴訟の提起日)までの販売につき,不法行為による損害賠償金129万円(著作権である複製権又は翻案権の侵害につき著作権法114条2項により算定されるべき損害〔なお,原告は,訴状において「一部損害額」であるとしている。〕39万円又は同条3項により算定される損害39万円,著作者人格権である氏名表示権及び同一性保持権の侵害による損害〔慰謝料相当額〕50万円,弁護士費用40万円〔原告は,著作権侵害による弁護士費用と著作者人格権侵害による弁護士費用を区別していないが,各被侵害利益につき按分額を主張する趣旨と解される。〕の合計額)及びこれに対する平成26年9月5日(不法行為後の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(前記第1の3)事案である。
事件番号平成26(ワ)22400
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年11月30日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,別紙書籍目録記載2の書籍(以下「原告書籍」という。)の著者である原告が,被告が発行し販売する別紙書籍目録記載1の書籍(以下「被告書籍」という。)に掲載されている複数の英単語の語呂合わせ(特定の英単語の発音に類似した日本語と同英単語の日本語訳とを組み合わせて意味のある語句又は文章としたもの)は,原告が執筆した原告書籍に掲載されている複数の英単語の語呂合わせをいずれも複製又は翻案したものであり,被告が被告書籍を発行し,販売することは,原告が有する上記原告書籍に掲載されている各語呂合わせの著作権(複製権,翻案権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項,2項に基づき,被告書籍の複製及び譲渡の差止め(前記第1の1)並びに被告書籍の廃棄を求めるとともに(前記第1の2),被告による被告書籍の平成25年7月16日から平成26年8月28日(本件訴訟の提起日)までの販売につき,不法行為による損害賠償金129万円(著作権である複製権又は翻案権の侵害につき著作権法114条2項により算定されるべき損害〔なお,原告は,訴状において「一部損害額」であるとしている。〕39万円又は同条3項により算定される損害39万円,著作者人格権である氏名表示権及び同一性保持権の侵害による損害〔慰謝料相当額〕50万円,弁護士費用40万円〔原告は,著作権侵害による弁護士費用と著作者人格権侵害による弁護士費用を区別していないが,各被侵害利益につき按分額を主張する趣旨と解される。〕の合計額)及びこれに対する平成26年9月5日(不法行為後の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(前記第1の3)事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加