事件番号平成26(あ)749
事件名強盗殺人被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成27年12月3日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成25(う)437
原審裁判年月日平成26年4月24日
判示事項公訴時効を廃止するなどした「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)の経過措置を定めた同法附則3条2項と憲法39条,31条
裁判要旨公訴時効を廃止するなどした「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)の経過措置として,同改正法律施行の際公訴時効が完成していない罪について改正後の刑訴法250条1項を適用する旨を定めた同改正法律附則3条2項は,憲法39条,31条に違反せず,それらの趣旨にも反しない。
事件番号平成26(あ)749
事件名強盗殺人被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成27年12月3日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成25(う)437
原審裁判年月日平成26年4月24日
判示事項
公訴時効を廃止するなどした「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)の経過措置を定めた同法附則3条2項と憲法39条,31条
裁判要旨
公訴時効を廃止するなどした「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)の経過措置として,同改正法律施行の際公訴時効が完成していない罪について改正後の刑訴法250条1項を適用する旨を定めた同改正法律附則3条2項は,憲法39条,31条に違反せず,それらの趣旨にも反しない。
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