事件番号平成26(わ)5542
事件名保護責任者遺棄致死事件
裁判所大阪地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日平成27年11月30日
判示事項の要旨主として生存に必要な保護をしないことの認識の有無が争点となった保護責任者遺棄致死事件において,被害者(難病に罹患した当時3歳の女児)が十分な栄養を与えられていない状態にあると認識していたと,常識に照らして間違いなくいえるだけの立証が検察官によりなされているとは認め難いとして,実母である被告人に無罪の言渡しをした事例(裁判員裁判実施事件)
事件番号平成26(わ)5542
事件名保護責任者遺棄致死事件
裁判所大阪地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日平成27年11月30日
判示事項の要旨
主として生存に必要な保護をしないことの認識の有無が争点となった保護責任者遺棄致死事件において,被害者(難病に罹患した当時3歳の女児)が十分な栄養を与えられていない状態にあると認識していたと,常識に照らして間違いなくいえるだけの立証が検察官によりなされているとは認め難いとして,実母である被告人に無罪の言渡しをした事例(裁判員裁判実施事件)
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