事件番号平成26(ワ)2019
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成27年10月5日
事案の概要本件は,被告がその発行,販売する週刊誌「週刊誌X」に「血の雨が降る「大阪決戦」!「同和」「暴力団」の渦に呑まれた独裁者「原告A」出生の秘密」と題する記事を掲載したことにより大阪府県知事の地位にあった原告が名誉及びプライバシーを毀損,侵害されたと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求権として1100万円及びこれに対する被告が同週刊誌を発行,販売した日である平成23年10月27日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨被告が,当時大阪府知事であった原告の出自に関する事実や原告の同和予算削減に係る姿勢に関する事実を摘示する記事を週刊誌に掲載した行為について,出自に関する事実の摘示は原告の名誉及びプライバシーを,同和予算削減に関する事実の摘示は原告の名誉をそれぞれ侵害するものと認め,出自に関する事実の摘示行為は専ら公益目的で行われたとは認められないこと,同和予算削減に関する事実については真実性の証明がなく,被告が真実であると信じたことについて相当な理由があるとは認められないこと等から,違法性阻却事由も認められないと判断し,原告の不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容した事例
事件番号平成26(ワ)2019
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成27年10月5日
事案の概要
本件は,被告がその発行,販売する週刊誌「週刊誌X」に「血の雨が降る「大阪決戦」!「同和」「暴力団」の渦に呑まれた独裁者「原告A」出生の秘密」と題する記事を掲載したことにより大阪府県知事の地位にあった原告が名誉及びプライバシーを毀損,侵害されたと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求権として1100万円及びこれに対する被告が同週刊誌を発行,販売した日である平成23年10月27日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
被告が,当時大阪府知事であった原告の出自に関する事実や原告の同和予算削減に係る姿勢に関する事実を摘示する記事を週刊誌に掲載した行為について,出自に関する事実の摘示は原告の名誉及びプライバシーを,同和予算削減に関する事実の摘示は原告の名誉をそれぞれ侵害するものと認め,出自に関する事実の摘示行為は専ら公益目的で行われたとは認められないこと,同和予算削減に関する事実については真実性の証明がなく,被告が真実であると信じたことについて相当な理由があるとは認められないこと等から,違法性阻却事由も認められないと判断し,原告の不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容した事例
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