事件番号平成25(行ウ)237等
事件名難民認定等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年8月28日
事案の概要本件裁決は違法であり,本件退令発付処分も違法であるとして,これらの取消しを求める事案である。
判示事項1 コンゴ民主共和国国籍の男性について難民であると認められた事例

2 難民認定不認定処分に対する異議申立てと出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の在留特別許可をしない処分の取消しの訴えにおける行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」

3 仮滞在の許可を受けていた在留資格未取得外国人で難民であると認められる者に対する退去強制手続の適否
裁判要旨1 コンゴ民主共和国国籍の男性について,P1の党員としてバ・コンゴ州における騒擾事件に関わった行為によりコンゴ政府当局の捜索の対象とされていると認められるとともに逮捕状が発付されていると推認され,身柄を拘束された場合には適切な刑事司法手続上の処遇を超えて迫害を受けるおそれがあり,難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書に定義される難民に該当するとして,難民不認定処分の取消請求及び難民の認定の義務付け請求が認められた事例

2 難民認定不認定処分に対する異議申立てと出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の在留特別許可をしない処分の取消しの訴えにおける行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」

3 難民の認定の申請に伴い仮滞在の許可を受けていた在留資格未取得外国人について,難民不認定処分に対する異議申立てを棄却する旨の決定があったことにより仮滞在期間の終期が到来したものとして進められた退去強制手続における出入国管理及び難民認定法49条3項の裁決及び同条6項の退去強制令書発付処分は,当該外国人が難民であるときは,同法61条の2の6第2項に違反する手続上の瑕疵があるものとして違法である。
事件番号平成25(行ウ)237等
事件名難民認定等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年8月28日
事案の概要
本件裁決は違法であり,本件退令発付処分も違法であるとして,これらの取消しを求める事案である。
判示事項
1 コンゴ民主共和国国籍の男性について難民であると認められた事例

2 難民認定不認定処分に対する異議申立てと出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の在留特別許可をしない処分の取消しの訴えにおける行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」

3 仮滞在の許可を受けていた在留資格未取得外国人で難民であると認められる者に対する退去強制手続の適否
裁判要旨
1 コンゴ民主共和国国籍の男性について,P1の党員としてバ・コンゴ州における騒擾事件に関わった行為によりコンゴ政府当局の捜索の対象とされていると認められるとともに逮捕状が発付されていると推認され,身柄を拘束された場合には適切な刑事司法手続上の処遇を超えて迫害を受けるおそれがあり,難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書に定義される難民に該当するとして,難民不認定処分の取消請求及び難民の認定の義務付け請求が認められた事例

2 難民認定不認定処分に対する異議申立てと出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の在留特別許可をしない処分の取消しの訴えにおける行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」

3 難民の認定の申請に伴い仮滞在の許可を受けていた在留資格未取得外国人について,難民不認定処分に対する異議申立てを棄却する旨の決定があったことにより仮滞在期間の終期が到来したものとして進められた退去強制手続における出入国管理及び難民認定法49条3項の裁決及び同条6項の退去強制令書発付処分は,当該外国人が難民であるときは,同法61条の2の6第2項に違反する手続上の瑕疵があるものとして違法である。
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