事件番号平成27(行ヒ)156
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成28年1月22日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成26(行コ)3
原審裁判年月日平成26年12月18日
事案の概要本件は,東洋町がA漁協(以下「A漁協」という。)に対し漁業災害対策資金として1000万円を貸し付けたこと(以下「本件貸付け」という。)につき,同町の住民である被上告人が,本件貸付けに係る支出負担行為及び支出命令が違法であるなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同町の執行機関である上告人を相手に,当時の町長らに対し1000万円の損害賠償請求をすることを求める住民訴訟である。
裁判要旨漁業協同組合の理事会の議決が,当該議決について特別の利害関係を有する理事が加わってされたものであっても,当該理事を除外してもなお議決の成立に必要な多数が存するときは,その効力は否定されるものではない
事件番号平成27(行ヒ)156
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成28年1月22日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成26(行コ)3
原審裁判年月日平成26年12月18日
事案の概要
本件は,東洋町がA漁協(以下「A漁協」という。)に対し漁業災害対策資金として1000万円を貸し付けたこと(以下「本件貸付け」という。)につき,同町の住民である被上告人が,本件貸付けに係る支出負担行為及び支出命令が違法であるなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同町の執行機関である上告人を相手に,当時の町長らに対し1000万円の損害賠償請求をすることを求める住民訴訟である。
裁判要旨
漁業協同組合の理事会の議決が,当該議決について特別の利害関係を有する理事が加わってされたものであっても,当該理事を除外してもなお議決の成立に必要な多数が存するときは,その効力は否定されるものではない
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