事件番号平成27(ネ)10106
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年1月26日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,芸能プロダクションである控訴人が,①芸能人である被控訴人Y₁と専属的所属契約を締結していたところ,被控訴人Y₁が同契約を一方的に破棄して独立し,被控訴人会社も被控訴人Y₁と共同して上記独立を敢行したとして,被控訴人らに対し,債務不履行に基づく損害賠償金(移籍金相当額)1億3554万8125円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年4月24日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払,②被控訴人らが上記独立に当たり控訴人の所有する本件衣装及び本件譜面を無断で持ち出して控訴人の所有権を侵害したとして,被控訴人らに対し,不法行為に基づく損害賠償金(各製作費相当額)合計5170万1928円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,③控訴人は本件衣装の著作権者であり,上記無断持出し等の後も被控訴人Y₁は芸能活動を継続しており被控訴人らによる著作権侵害のおそれが生じているとして,被控訴人らに対し,著作権に基づく侵害予防請求として,本件衣装の複製,展示,譲渡,貸与及び変形の差止め,④控訴人は本件譜面に係る音楽の著作権者であり,上記無断持出し等の後も被控訴人Y₁は芸能活動を継続しており被控訴人らによる著作権侵害のおそれが生じているとして,被控訴人らに対し,著作権に基づく侵害予防請求として,本件譜面の複製,演奏,展示,譲渡,貸与及び編曲の差止め,⑤被控訴人Y₁に金員を貸し付け,また,被控訴人Y₁が支払うべき債務を立替払したとして,被控訴人Y₁に対し,貸金返還請求として300万円及び立替金返還請求として324万5050円並びにこれらに対する請求の日の翌日である平成25年4月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,⑥被控訴人会社に金員を貸し付けたとして,被控訴人会社に対し,貸金返還請求として1000万円及びこれに対する貸付けの日である平成14年2月27日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による利息の支払,⑦被控訴人会社が支払うべき債務を立替払したとして,被控訴人会社に対し,立替金返還請求として776万2361円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年4月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。
事件番号平成27(ネ)10106
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年1月26日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,芸能プロダクションである控訴人が,①芸能人である被控訴人Y₁と専属的所属契約を締結していたところ,被控訴人Y₁が同契約を一方的に破棄して独立し,被控訴人会社も被控訴人Y₁と共同して上記独立を敢行したとして,被控訴人らに対し,債務不履行に基づく損害賠償金(移籍金相当額)1億3554万8125円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年4月24日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払,②被控訴人らが上記独立に当たり控訴人の所有する本件衣装及び本件譜面を無断で持ち出して控訴人の所有権を侵害したとして,被控訴人らに対し,不法行為に基づく損害賠償金(各製作費相当額)合計5170万1928円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,③控訴人は本件衣装の著作権者であり,上記無断持出し等の後も被控訴人Y₁は芸能活動を継続しており被控訴人らによる著作権侵害のおそれが生じているとして,被控訴人らに対し,著作権に基づく侵害予防請求として,本件衣装の複製,展示,譲渡,貸与及び変形の差止め,④控訴人は本件譜面に係る音楽の著作権者であり,上記無断持出し等の後も被控訴人Y₁は芸能活動を継続しており被控訴人らによる著作権侵害のおそれが生じているとして,被控訴人らに対し,著作権に基づく侵害予防請求として,本件譜面の複製,演奏,展示,譲渡,貸与及び編曲の差止め,⑤被控訴人Y₁に金員を貸し付け,また,被控訴人Y₁が支払うべき債務を立替払したとして,被控訴人Y₁に対し,貸金返還請求として300万円及び立替金返還請求として324万5050円並びにこれらに対する請求の日の翌日である平成25年4月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,⑥被控訴人会社に金員を貸し付けたとして,被控訴人会社に対し,貸金返還請求として1000万円及びこれに対する貸付けの日である平成14年2月27日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による利息の支払,⑦被控訴人会社が支払うべき債務を立替払したとして,被控訴人会社に対し,立替金返還請求として776万2361円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年4月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。
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