事件番号平成26(ネ)10038
事件名著作権侵害差止請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年1月19日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,翼システム株式会社(以下「翼システム」という。)が制作した旅行業者向けシステム「旅行業システムSP」(旧製品名「スーパーフロントマン 旅行業システム」。以下「原告システム」という。)に含まれる検索及び行程作成業務用データベース(以下「原告CDDB」という。)に係る著作権を同社から譲り受けた株式会社ブロードリーフ(旧商号「アイ・ティー・エックス翼ネット株式会社」。以下「旧原告会社」という場合がある。)を吸収合併し,訴訟承継した1審原告(旧商号「シー・ビー・ホールディングス株式会社」)が,1審被告アゼスタ,1審被告アゼスタの代表取締役である1審被告Y1,旧原告会社の元従業員で,1審被告アゼスタの取締役である1審被告Y2及び1審被告Y3,旧原告会社の元従業員で,1審被告アゼスタの従業員である1審被告Y4及び1審被告Y6,旧原告会社の元従業員で,1審被告アゼスタの元従業員である1審被告Y5(以下,1審被告アゼスタを除くその余の1審被告らを併せて,「個人の1審被告ら」という。)に対し,1審被告らが,別紙物件目録1ないし22記載の各データベース(以下,これらを総称して「被告CDDB」といい,同目録1記載のデーターベースを「当初版」,同目録2記載のデーターベースを「2006年版」,同目録3ないし21記載の各データーベースを「現行版」,同目録22記載のデーターベースを「新版」という。)を含む旅行業者向けシステム「旅 nesPro」(以下「被告システム」という。)を製造,販売する行為が,原告CDDBについて1審原告が有する著作権(複製権,翻案権,譲渡権,貸与権,公衆送信権)の侵害に当たるなどと主張して,著作権法112条1項に基づき,被告CDDBの複製,翻案等の差止めを,同条2項に基づき,被告CDDBを格納したCD-ROM等の記録媒体の廃棄等を求めるとともに,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償又は一般不法行為に基づく損害賠償として9億1037万0978円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
事件番号平成26(ネ)10038
事件名著作権侵害差止請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年1月19日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,翼システム株式会社(以下「翼システム」という。)が制作した旅行業者向けシステム「旅行業システムSP」(旧製品名「スーパーフロントマン 旅行業システム」。以下「原告システム」という。)に含まれる検索及び行程作成業務用データベース(以下「原告CDDB」という。)に係る著作権を同社から譲り受けた株式会社ブロードリーフ(旧商号「アイ・ティー・エックス翼ネット株式会社」。以下「旧原告会社」という場合がある。)を吸収合併し,訴訟承継した1審原告(旧商号「シー・ビー・ホールディングス株式会社」)が,1審被告アゼスタ,1審被告アゼスタの代表取締役である1審被告Y1,旧原告会社の元従業員で,1審被告アゼスタの取締役である1審被告Y2及び1審被告Y3,旧原告会社の元従業員で,1審被告アゼスタの従業員である1審被告Y4及び1審被告Y6,旧原告会社の元従業員で,1審被告アゼスタの元従業員である1審被告Y5(以下,1審被告アゼスタを除くその余の1審被告らを併せて,「個人の1審被告ら」という。)に対し,1審被告らが,別紙物件目録1ないし22記載の各データベース(以下,これらを総称して「被告CDDB」といい,同目録1記載のデーターベースを「当初版」,同目録2記載のデーターベースを「2006年版」,同目録3ないし21記載の各データーベースを「現行版」,同目録22記載のデーターベースを「新版」という。)を含む旅行業者向けシステム「旅 nesPro」(以下「被告システム」という。)を製造,販売する行為が,原告CDDBについて1審原告が有する著作権(複製権,翻案権,譲渡権,貸与権,公衆送信権)の侵害に当たるなどと主張して,著作権法112条1項に基づき,被告CDDBの複製,翻案等の差止めを,同条2項に基づき,被告CDDBを格納したCD-ROM等の記録媒体の廃棄等を求めるとともに,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償又は一般不法行為に基づく損害賠償として9億1037万0978円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加