事件番号平成24(ワ)12470
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第19民事部
裁判年月日平成27年11月25日
事案の概要本件は,原告らが,上記の治療に当たっては,肝内に残存するウイルスが免疫抑制により再活性化する可能性があり,再活性化が生ずればこれによる肝炎が劇症化して死に至る危険性が高いことに鑑み,一般公表されていたガイドラインに従い,血中のウイルス量を定期測定してモニタリングし,ウイルスが検出された時点で直ちに抗ウイルス薬の投与を開始すべき注意義務があったのに,上記病院の医師らがこれを怠ったため,上記患者がB型肝炎ウイルスの再活性化による肝炎を発症し,肝不全により死亡したと主張して,被告に対し,主位的に不法行為,予備的に債務不履行に基づき,法定相続分に応じ,損害賠償金計1億3284万2195円及びこれに対する平成23年11月20日(上記患者が死亡した日の翌日)から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨B型肝炎ウイルスへの感染歴を有する患者が,悪性リンパ腫の治療のため,大学病院において,免疫抑制作用を有する薬剤の投与を反復して受けたところ,肝内に残存するウイルスが免疫抑制により再活性化してB型肝炎を発症し,その後,肝不全により死亡したことについて,①血中のウイルス量を定期測定してモニタリングし,ウイルスが検出された時点で直ちに抗ウイルス薬の投与を開始することが,当時の医療水準であったとはいえず,②肝不全の原因は,B型肝炎の劇症化ではなく,悪性リンパ腫の肝浸潤であると考える合理的理由があると判断して,病院設置法人に対する遺族らの損害賠償請求を棄却した事例
事件番号平成24(ワ)12470
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第19民事部
裁判年月日平成27年11月25日
事案の概要
本件は,原告らが,上記の治療に当たっては,肝内に残存するウイルスが免疫抑制により再活性化する可能性があり,再活性化が生ずればこれによる肝炎が劇症化して死に至る危険性が高いことに鑑み,一般公表されていたガイドラインに従い,血中のウイルス量を定期測定してモニタリングし,ウイルスが検出された時点で直ちに抗ウイルス薬の投与を開始すべき注意義務があったのに,上記病院の医師らがこれを怠ったため,上記患者がB型肝炎ウイルスの再活性化による肝炎を発症し,肝不全により死亡したと主張して,被告に対し,主位的に不法行為,予備的に債務不履行に基づき,法定相続分に応じ,損害賠償金計1億3284万2195円及びこれに対する平成23年11月20日(上記患者が死亡した日の翌日)から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
B型肝炎ウイルスへの感染歴を有する患者が,悪性リンパ腫の治療のため,大学病院において,免疫抑制作用を有する薬剤の投与を反復して受けたところ,肝内に残存するウイルスが免疫抑制により再活性化してB型肝炎を発症し,その後,肝不全により死亡したことについて,①血中のウイルス量を定期測定してモニタリングし,ウイルスが検出された時点で直ちに抗ウイルス薬の投与を開始することが,当時の医療水準であったとはいえず,②肝不全の原因は,B型肝炎の劇症化ではなく,悪性リンパ腫の肝浸潤であると考える合理的理由があると判断して,病院設置法人に対する遺族らの損害賠償請求を棄却した事例
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