事件番号平成26(ネ)342
事件名損害賠償請求,承継参加申出控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日平成27年11月27日
原審裁判所津地方裁判所
原審事件番号平成21(ワ)893
事案の概要本件は,被控訴人Bが所有していた原判決別紙物件目録記載1及び2の土地(B土地)並びにこれに隣接する道路(本件道路)において陥没事故(本件道路陥没事故)が発生し,被控訴人BがB土地上に所有する原判決別紙物件目録記載3の建物(本件建物)に居住できなくなったと主張して,(1) 被控訴人Bが,ア B土地を含む区域の宅地造成事業について開発許可を行い,かつ,本件道路を管理する控訴人津市に対し,国家賠償法1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償として,2745万6300円並びに5104万3201円に対する損害発生の日である平成18年7月9日から平成25年3月8日(債権譲渡の日)まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,及び2745万6300円に対する平成25年3月9日(債権譲渡の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,イ B土地の宅地造成を行った上で被控訴人BにB土地を売却した控訴人Aに対し,民法415条に基づく損害賠償として,5104万3201円及びこれに対する損害発生の日である平成18年7月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案と,(2) 被控訴人Bから控訴人津市に対する国家賠償法1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償請求権のうち本件建物に関するものから2358万6901円を譲り受けた被控訴人Cが,控訴人津市に対し,上記2358万6901円及びこれに対する債権譲渡の日の翌日である平成25年3月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨市の管理する道路が陥没し,これに隣接する土地が崩れて住宅が損傷したことについて,市に道路管理の瑕疵がないとされた事例
事件番号平成26(ネ)342
事件名損害賠償請求,承継参加申出控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日平成27年11月27日
原審裁判所津地方裁判所
原審事件番号平成21(ワ)893
事案の概要
本件は,被控訴人Bが所有していた原判決別紙物件目録記載1及び2の土地(B土地)並びにこれに隣接する道路(本件道路)において陥没事故(本件道路陥没事故)が発生し,被控訴人BがB土地上に所有する原判決別紙物件目録記載3の建物(本件建物)に居住できなくなったと主張して,(1) 被控訴人Bが,ア B土地を含む区域の宅地造成事業について開発許可を行い,かつ,本件道路を管理する控訴人津市に対し,国家賠償法1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償として,2745万6300円並びに5104万3201円に対する損害発生の日である平成18年7月9日から平成25年3月8日(債権譲渡の日)まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,及び2745万6300円に対する平成25年3月9日(債権譲渡の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,イ B土地の宅地造成を行った上で被控訴人BにB土地を売却した控訴人Aに対し,民法415条に基づく損害賠償として,5104万3201円及びこれに対する損害発生の日である平成18年7月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案と,(2) 被控訴人Bから控訴人津市に対する国家賠償法1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償請求権のうち本件建物に関するものから2358万6901円を譲り受けた被控訴人Cが,控訴人津市に対し,上記2358万6901円及びこれに対する債権譲渡の日の翌日である平成25年3月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
市の管理する道路が陥没し,これに隣接する土地が崩れて住宅が損傷したことについて,市に道路管理の瑕疵がないとされた事例
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