事件番号平成26(行コ)11
事件名愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成27年12月24日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成23(行ウ)68
事案の概要本件は,愛知県の住民である1審原告らが,愛知県議会の会派である1審被告補助参加人らが平成21年度に同県から交付を受けた政務調査費のうち,1審被告補助参加人自由民主党愛知県議員団(以下「補助参加人自民党県議団」という。)については3458万7096円(その所属議員のうちの1人が自主的に返還した140万円を除く。),1審被告補助参加人民主党愛知県議員団(以下「補助参加人民主党県議団」という。)については3795万1169円,1審被告補助参加人公明党愛知県議員団(以下「補助参加人公明党県議団」という。)については862万7860円が愛知県条例に基づき同県議会議長が定めた規程の使途基準に反して違法に支出されたものであるから,上記各金額はいずれも不当利得として返還されるべきであるにもかかわらず,愛知県知事である1審被告はそれらの返還請求を違法に怠っているとして,1審被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,上記各補助参加人に対して上記各金額の不当利得返還請求権を行使してそれぞれその支払を請求するよう求めている住民訴訟である。
判示事項県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求をすることを県知事に対して求める請求が,全部認容された事例
判示事項の要旨県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求をすることを県知事に対して求める請求が,全部認容された事例
裁判要旨県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求することを県知事に対して求める請求につき,前記政務調査費は,前記各会派によって所属議員の事務所の賃借料・光熱費,自動車のリース料に充てられたところ,会派の政務調査活動を実施するために事務所を賃借し,リース自動車を確保することが不可欠であるというような特別の事情の存在が主張立証されておらず,前記事務所賃借料・光熱費,自動車のリース料が「議員の調査研究に資するため必要な経費」に該当するとは認められないとして,前記事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料に充てられた全額の返還請求を怠っていると認め,前記住民らの請求を全部認容した事例
事件番号平成26(行コ)11
事件名愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成27年12月24日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成23(行ウ)68
事案の概要
本件は,愛知県の住民である1審原告らが,愛知県議会の会派である1審被告補助参加人らが平成21年度に同県から交付を受けた政務調査費のうち,1審被告補助参加人自由民主党愛知県議員団(以下「補助参加人自民党県議団」という。)については3458万7096円(その所属議員のうちの1人が自主的に返還した140万円を除く。),1審被告補助参加人民主党愛知県議員団(以下「補助参加人民主党県議団」という。)については3795万1169円,1審被告補助参加人公明党愛知県議員団(以下「補助参加人公明党県議団」という。)については862万7860円が愛知県条例に基づき同県議会議長が定めた規程の使途基準に反して違法に支出されたものであるから,上記各金額はいずれも不当利得として返還されるべきであるにもかかわらず,愛知県知事である1審被告はそれらの返還請求を違法に怠っているとして,1審被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,上記各補助参加人に対して上記各金額の不当利得返還請求権を行使してそれぞれその支払を請求するよう求めている住民訴訟である。
判示事項
県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求をすることを県知事に対して求める請求が,全部認容された事例
判示事項の要旨
県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求をすることを県知事に対して求める請求が,全部認容された事例
裁判要旨
県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求することを県知事に対して求める請求につき,前記政務調査費は,前記各会派によって所属議員の事務所の賃借料・光熱費,自動車のリース料に充てられたところ,会派の政務調査活動を実施するために事務所を賃借し,リース自動車を確保することが不可欠であるというような特別の事情の存在が主張立証されておらず,前記事務所賃借料・光熱費,自動車のリース料が「議員の調査研究に資するため必要な経費」に該当するとは認められないとして,前記事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料に充てられた全額の返還請求を怠っていると認め,前記住民らの請求を全部認容した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加