事件番号平成25(ワ)12789
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第11民事部
裁判年月日平成28年1月15日
事案の概要本件は,甲事件において死刑判決を言い渡され,死刑確定者として乙拘置所に収容されている原告A並びに同人の再審請求のために選任された弁護人(以下「再審請求弁護人」という。)である原告B,同C,同D及び同E(以下,原告B,原告C,原告Dと併せて「原告Bら」という。)が,原告Bらが乙拘置所において原告Aと面会する際に同拘置所長(以下「拘置所長」という。)に対し,120分間の面会を認めること,同拘置所職員(以下「職員」という。)の立会いのない面会を認めること,コンピューターの使用を認めることを要請したにもかかわらず,拘置所長が面会時間を60分に限定したこと,職員の立会いのない面会を認めなかったこと,コンピューターの使用を一切認めなかったことが違法であると主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項による損害賠償請求権に基づき,被告に対し,それぞれ200万円(慰謝料等及び弁護士費用の合計金額)及びこれに対する平成24年8月29日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨死刑確定者が再審請求のため弁護人と拘置所内で面会する際,拘置所長が職員の立会いのない面会を認めなかったことには,裁量の範囲を逸脱した違法があるとして,死刑確定者及びその弁護人の国家賠償請求を一部認容した事例
事件番号平成25(ワ)12789
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第11民事部
裁判年月日平成28年1月15日
事案の概要
本件は,甲事件において死刑判決を言い渡され,死刑確定者として乙拘置所に収容されている原告A並びに同人の再審請求のために選任された弁護人(以下「再審請求弁護人」という。)である原告B,同C,同D及び同E(以下,原告B,原告C,原告Dと併せて「原告Bら」という。)が,原告Bらが乙拘置所において原告Aと面会する際に同拘置所長(以下「拘置所長」という。)に対し,120分間の面会を認めること,同拘置所職員(以下「職員」という。)の立会いのない面会を認めること,コンピューターの使用を認めることを要請したにもかかわらず,拘置所長が面会時間を60分に限定したこと,職員の立会いのない面会を認めなかったこと,コンピューターの使用を一切認めなかったことが違法であると主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項による損害賠償請求権に基づき,被告に対し,それぞれ200万円(慰謝料等及び弁護士費用の合計金額)及びこれに対する平成24年8月29日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
死刑確定者が再審請求のため弁護人と拘置所内で面会する際,拘置所長が職員の立会いのない面会を認めなかったことには,裁量の範囲を逸脱した違法があるとして,死刑確定者及びその弁護人の国家賠償請求を一部認容した事例
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