事件番号平成27(ワ)8132
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年2月9日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)エアウィーヴ四季布団【和】(なごみ)
事案の概要本件は,「なごみ」の文字を横書きしてなり,指定商品をマットレス,布団等とする別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有する原告が,被告らに対し,被告らによる別紙被告ら標章目録記載の各標章(以下,それぞれを同目録の番号により「被告ら標章1」などといい,これらを「被告ら各標章」と総称する。)の使用が本件商標権の侵害に当たる旨主張して,民法719条,709条,商標法38条3項に基づき損害賠償金880万円及びこれに対する商標権侵害行為の後の日である平成27年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
事件番号平成27(ワ)8132
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年2月9日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)エアウィーヴ四季布団【和】(なごみ)
事案の概要
本件は,「なごみ」の文字を横書きしてなり,指定商品をマットレス,布団等とする別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有する原告が,被告らに対し,被告らによる別紙被告ら標章目録記載の各標章(以下,それぞれを同目録の番号により「被告ら標章1」などといい,これらを「被告ら各標章」と総称する。)の使用が本件商標権の侵害に当たる旨主張して,民法719条,709条,商標法38条3項に基づき損害賠償金880万円及びこれに対する商標権侵害行為の後の日である平成27年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
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