事件番号平成27(行コ)64
事件名固定資産価格審査申出棄却決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第473号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年9月24日
事案の概要本件は,昭和57年9月14日に新築され,平成3年3月31日に増築され,平成6年に増築部分ついて減築されている原判決別紙1物件目録記載の家屋(以下「本件家屋」といい,このうち増減築された部分を「増築部分」と,その余を「新築部分」という。)を所有する原審原告が,固定資産課税台帳に登録された平成21年度の本件家屋の価格(以下「本件登録価格」という。)である31億3408万8400円について,本件家屋の新築部分の建築当初の設備の評価等に誤りがあって本件登録価格が適正な時価を超えるものであるとして,東京都固定資産評価審査委員会に対し,地方税法432条1項による審査の申出(以下「本件申出」という。)をしたが,平成24年1月10日付けで,同委員会から本件申出を棄却する旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定のうち原審原告が相当と考える本件家屋の価格である27億1966万5600円を超える部分は違法であると主張して,同部分の取消しを求める事案である。
判示事項昭和57年に新築された家屋についての固定資産課税台帳に登録された平成21年度の価格について,家屋の建築当初の評価に誤りがあったことを理由として争うことができるとされた事例
裁判要旨昭和57年に新築された家屋についての固定資産課税台帳に登録された平成21年度の価格について,家屋の建築当初の再建築費評点数を求める際に誤りがあったこと等を理由として,これを争うことができるのは,建築当初の評価において適切に評価できなかった事情がその後に判明した場合や,建築当初の評価の誤りが重大で,それを基礎に評価をすることが適正な時価の算定方法として不合理であると認められるような場合に限られるとする被告(地方公共団体)の主張は,判示の事情の下においては,採用することができない。
事件番号平成27(行コ)64
事件名固定資産価格審査申出棄却決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第473号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年9月24日
事案の概要
本件は,昭和57年9月14日に新築され,平成3年3月31日に増築され,平成6年に増築部分ついて減築されている原判決別紙1物件目録記載の家屋(以下「本件家屋」といい,このうち増減築された部分を「増築部分」と,その余を「新築部分」という。)を所有する原審原告が,固定資産課税台帳に登録された平成21年度の本件家屋の価格(以下「本件登録価格」という。)である31億3408万8400円について,本件家屋の新築部分の建築当初の設備の評価等に誤りがあって本件登録価格が適正な時価を超えるものであるとして,東京都固定資産評価審査委員会に対し,地方税法432条1項による審査の申出(以下「本件申出」という。)をしたが,平成24年1月10日付けで,同委員会から本件申出を棄却する旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定のうち原審原告が相当と考える本件家屋の価格である27億1966万5600円を超える部分は違法であると主張して,同部分の取消しを求める事案である。
判示事項
昭和57年に新築された家屋についての固定資産課税台帳に登録された平成21年度の価格について,家屋の建築当初の評価に誤りがあったことを理由として争うことができるとされた事例
裁判要旨
昭和57年に新築された家屋についての固定資産課税台帳に登録された平成21年度の価格について,家屋の建築当初の再建築費評点数を求める際に誤りがあったこと等を理由として,これを争うことができるのは,建築当初の評価において適切に評価できなかった事情がその後に判明した場合や,建築当初の評価の誤りが重大で,それを基礎に評価をすることが適正な時価の算定方法として不合理であると認められるような場合に限られるとする被告(地方公共団体)の主張は,判示の事情の下においては,採用することができない。
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