事件番号平成27(ネ)10062
事件名著作権侵害差止等請求控訴事件,同附帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年2月24日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,(1)被控訴人事業団が,言語の著作物である「生命の實相」(本件著作物1)及び「聖経 甘露の法雨」(本件著作物2)につき,著作権を有するところ,控訴人教文社による原判決別紙書籍目録1記載の書籍(以下「控訴人書籍」という。)の出版及び控訴人生長の家による同目録2記載の経本(以下「控訴人経本」という。)の出版は,上記各著作物に係る被控訴人事業団の著作権(複製権,譲渡権)を侵害する旨主張して,①控訴人教文社に対し,本件著作物1の著作権に基づき,控訴人書籍の複製,頒布又は販売の申出の差止め及び廃棄,②控訴人教文社に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,50万円(弁護士費用相当額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年11月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払,③控訴人生長の家に対し,本件著作物2の著作権に基づき,控訴人経本の複製又は頒布の差止め,④控訴人生長の家に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,50万円(弁護士費用相当額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年11月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)被控訴人光明思想社が,本件著作物1及び2につき,出版権を有するところ,控訴人教文社による控訴人書籍の出版及び控訴人生長の家による控訴人経本の出版は,上記各著作物に係る被控訴人光明思想社の出版権を侵害する旨主張して,①控訴人教文社に対し,本件著作物1の出版権に基づき,控訴人書籍の複製の差止め,②控訴人教文社に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,50万円(弁護士費用相当額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年11月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払,③控訴人生長の家に対し,本件著作物2の出版権に基づき,控訴人経本の複製の差止め,④控訴人生長の家に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,50万円(弁護士費用相当額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年11月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成27(ネ)10062
事件名著作権侵害差止等請求控訴事件,同附帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年2月24日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,(1)被控訴人事業団が,言語の著作物である「生命の實相」(本件著作物1)及び「聖経 甘露の法雨」(本件著作物2)につき,著作権を有するところ,控訴人教文社による原判決別紙書籍目録1記載の書籍(以下「控訴人書籍」という。)の出版及び控訴人生長の家による同目録2記載の経本(以下「控訴人経本」という。)の出版は,上記各著作物に係る被控訴人事業団の著作権(複製権,譲渡権)を侵害する旨主張して,①控訴人教文社に対し,本件著作物1の著作権に基づき,控訴人書籍の複製,頒布又は販売の申出の差止め及び廃棄,②控訴人教文社に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,50万円(弁護士費用相当額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年11月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払,③控訴人生長の家に対し,本件著作物2の著作権に基づき,控訴人経本の複製又は頒布の差止め,④控訴人生長の家に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,50万円(弁護士費用相当額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年11月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)被控訴人光明思想社が,本件著作物1及び2につき,出版権を有するところ,控訴人教文社による控訴人書籍の出版及び控訴人生長の家による控訴人経本の出版は,上記各著作物に係る被控訴人光明思想社の出版権を侵害する旨主張して,①控訴人教文社に対し,本件著作物1の出版権に基づき,控訴人書籍の複製の差止め,②控訴人教文社に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,50万円(弁護士費用相当額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年11月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払,③控訴人生長の家に対し,本件著作物2の出版権に基づき,控訴人経本の複製の差止め,④控訴人生長の家に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,50万円(弁護士費用相当額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年11月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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