事件番号平成25(行ウ)3
事件名裁決取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成28年1月28日
事案の概要本件は,33の専有部分から構成された別紙物件目録記載の一棟の区分所有に係る建物(以下「本件建物」という。)のうち,1階事務所用物件部分を所有する原告が,札幌市長により決定され固定資産課税台帳に登録された平成24年度の本件建物の価格(以下「本件登録価格」という。)は地方税法352条1項に反して違法であったなどと主張して,裁決行政庁である札幌市固定資産評価審査委員会がした当該価格の登録についての原告による審査の申出を棄却する旨の決定(以下「本件棄却決定」という。)の取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,被告札幌市に対して34万4100円(本件登録価格を基礎としてされた平成24年度固定資産税賦課決定及び都市計画税賦課決定に基づき原告が過大に納付した14万4100円並びに本件訴訟の弁護士費用20万円の合計額)及び被告北海道に対して57万5300円(平成21年度に札幌市長により決定され固定資産課税台帳に登録された平成23年度の本件建物の登録価格を基礎としてされた平成23年度不動産取得税賦課決定に基づき原告が過大に納付した37万5300円及び本件訴訟の弁護士費用20万円の合計額)並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成25年5月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨事務所部分と住居部分からなる区分所有建物の地方税法352条1項に基づく固定資産税額の算定について,事務所部分と住居部分に区分して異なる経年減点補正率を適用してそれぞれの価格を算定することは同法の趣旨に反し,建物全体について単一の経年減点補正率を適用して一棟の建物全体を評価した上,これを共有持分の持分割合等の補正割合に応じてあん分すべきであるとして,これにより算定された登録価格を超える部分につき裁決行政庁がした固定資産課税台帳の登録価格に関する決定を取り消すとともに,過大に納付された固定資産税等相当額についての国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を認容した事例
事件番号平成25(行ウ)3
事件名裁決取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成28年1月28日
事案の概要
本件は,33の専有部分から構成された別紙物件目録記載の一棟の区分所有に係る建物(以下「本件建物」という。)のうち,1階事務所用物件部分を所有する原告が,札幌市長により決定され固定資産課税台帳に登録された平成24年度の本件建物の価格(以下「本件登録価格」という。)は地方税法352条1項に反して違法であったなどと主張して,裁決行政庁である札幌市固定資産評価審査委員会がした当該価格の登録についての原告による審査の申出を棄却する旨の決定(以下「本件棄却決定」という。)の取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,被告札幌市に対して34万4100円(本件登録価格を基礎としてされた平成24年度固定資産税賦課決定及び都市計画税賦課決定に基づき原告が過大に納付した14万4100円並びに本件訴訟の弁護士費用20万円の合計額)及び被告北海道に対して57万5300円(平成21年度に札幌市長により決定され固定資産課税台帳に登録された平成23年度の本件建物の登録価格を基礎としてされた平成23年度不動産取得税賦課決定に基づき原告が過大に納付した37万5300円及び本件訴訟の弁護士費用20万円の合計額)並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成25年5月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
事務所部分と住居部分からなる区分所有建物の地方税法352条1項に基づく固定資産税額の算定について,事務所部分と住居部分に区分して異なる経年減点補正率を適用してそれぞれの価格を算定することは同法の趣旨に反し,建物全体について単一の経年減点補正率を適用して一棟の建物全体を評価した上,これを共有持分の持分割合等の補正割合に応じてあん分すべきであるとして,これにより算定された登録価格を超える部分につき裁決行政庁がした固定資産課税台帳の登録価格に関する決定を取り消すとともに,過大に納付された固定資産税等相当額についての国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を認容した事例
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