事件番号平成26(ワ)6310
事件名商標権侵害差止等請求
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年2月8日
事件種別民事訴訟
事案の概要本件は,算数・数学のプリント教材を開発・作成してその著作権を有する原告株式会社システムラーニングインステイテユート(以下「原告会社」という。)と別紙商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)の商標権者である原告P1が,従前,被告代表者P2との間で,同人に対して学習塾向けに同教材の販売を委託する契約を締結するとともに,同教材を複製し,原告商標と同一又は類似の商標を付して一般家庭に販売することを許諾する内容の契約を締結していたが,P2による債務不履行行為又は信頼関係破壊行為を理由として,P2との間で締結した契約をいずれも解除したことから,これら契約解除後のP2及びP2の事業を承継した被告による同教材の複製販売行為は,原告らの著作権侵害及び商標権侵害に当たると主張して,被告に対し,これら侵害行為の差止め,被告の教材の廃棄等並びに著作権侵害及び商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,上記の解除後である平成16年8月1日から本件訴訟提起日である平成26年7月8日までの間に原告らに生じた831万円の損害賠償金及びこれに対する上記不法行為期間後の平成26年7月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金について,連帯債権として支払請求した事案である。
事件番号平成26(ワ)6310
事件名商標権侵害差止等請求
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年2月8日
事件種別民事訴訟
事案の概要
本件は,算数・数学のプリント教材を開発・作成してその著作権を有する原告株式会社システムラーニングインステイテユート(以下「原告会社」という。)と別紙商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)の商標権者である原告P1が,従前,被告代表者P2との間で,同人に対して学習塾向けに同教材の販売を委託する契約を締結するとともに,同教材を複製し,原告商標と同一又は類似の商標を付して一般家庭に販売することを許諾する内容の契約を締結していたが,P2による債務不履行行為又は信頼関係破壊行為を理由として,P2との間で締結した契約をいずれも解除したことから,これら契約解除後のP2及びP2の事業を承継した被告による同教材の複製販売行為は,原告らの著作権侵害及び商標権侵害に当たると主張して,被告に対し,これら侵害行為の差止め,被告の教材の廃棄等並びに著作権侵害及び商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,上記の解除後である平成16年8月1日から本件訴訟提起日である平成26年7月8日までの間に原告らに生じた831万円の損害賠償金及びこれに対する上記不法行為期間後の平成26年7月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金について,連帯債権として支払請求した事案である。
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