事件番号平成27(ネ)10103
事件名損害賠償等本訴請求,商標使用差止等反訴請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年2月18日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件本訴請求は,1審原告らが,1審被告らの債務不履行により,1審原告らと1審被告ら間の1審原告Xのノウハウ及びブランドを使用したダイエット・ボディメイクを目的とするパーソナルトレーニングジムの店舗展開等に関する共同事業合意,その一環としての1審原告らと1審被告会社間の営業譲渡契約及び1審原告Xと1審被告会社間の顧問契約をいずれも解除した旨主張して,①1審原告Xが,1審被告らに対し,上記共同事業合意又は営業譲渡契約の債務不履行に基づく損害賠償請求の一部請求として1億円及びこれに対する平成24年12月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払を,②1審原告Xが,1審被告会社に対し,上記顧問契約に基づく平成24年5月分ないし同年9月分の未払顧問料,講師料及び研修交通費の合計416万5270円及びこれに対する同年12月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,③1審原告らが,1審被告会社に対し,上記営業譲渡契約の解除による原状回復請求権に基づき,1審原告会社においては,別紙本訴商標目録1ないし3記載の各商標について別紙登録目録1ないし3記載の各移転登録の抹消登録手続を,1審原告Xにおいては,別紙本訴商標目録4記載の商標について別紙登録目録4記載の移転登録の抹消登録手続を(以下,別紙本訴商標目録1ないし4記載の各商標をそれぞれ「本訴商標1」などといい,その商標権を「本訴商標権1」などという。),④さらに,上記①の請求の予備的請求として,1審原告会社が,1審被告会社に対し,1審原告会社と1審被告会社間のライセンス契約に基づき,同年5月から平成53年8月29日までのライセンス料の一部請求として1億0416万5270円及びこれに対する平成24年12月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
事件番号平成27(ネ)10103
事件名損害賠償等本訴請求,商標使用差止等反訴請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年2月18日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件本訴請求は,1審原告らが,1審被告らの債務不履行により,1審原告らと1審被告ら間の1審原告Xのノウハウ及びブランドを使用したダイエット・ボディメイクを目的とするパーソナルトレーニングジムの店舗展開等に関する共同事業合意,その一環としての1審原告らと1審被告会社間の営業譲渡契約及び1審原告Xと1審被告会社間の顧問契約をいずれも解除した旨主張して,①1審原告Xが,1審被告らに対し,上記共同事業合意又は営業譲渡契約の債務不履行に基づく損害賠償請求の一部請求として1億円及びこれに対する平成24年12月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払を,②1審原告Xが,1審被告会社に対し,上記顧問契約に基づく平成24年5月分ないし同年9月分の未払顧問料,講師料及び研修交通費の合計416万5270円及びこれに対する同年12月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,③1審原告らが,1審被告会社に対し,上記営業譲渡契約の解除による原状回復請求権に基づき,1審原告会社においては,別紙本訴商標目録1ないし3記載の各商標について別紙登録目録1ないし3記載の各移転登録の抹消登録手続を,1審原告Xにおいては,別紙本訴商標目録4記載の商標について別紙登録目録4記載の移転登録の抹消登録手続を(以下,別紙本訴商標目録1ないし4記載の各商標をそれぞれ「本訴商標1」などといい,その商標権を「本訴商標権1」などという。),④さらに,上記①の請求の予備的請求として,1審原告会社が,1審被告会社に対し,1審原告会社と1審被告会社間のライセンス契約に基づき,同年5月から平成53年8月29日までのライセンス料の一部請求として1億0416万5270円及びこれに対する平成24年12月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
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