事件番号平成26(ネ)779
事件名三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成28年1月21日
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成21(ワ)585
事案の概要本件は,昭和61年6月30日まで1審被告三井金属が所有管理し,それ以降現在まで1審被告神岡鉱業が所有管理している神岡鉱山において,1審被告ら又はその下請会社との間の雇用契約に基づいて稼働した従業員又はその遺族が,1審被告らの安全配慮義務違反によりじん肺に罹患したと主張して,1審被告らに対し,債務不履行に基づく損害賠償(包括的一律請求)として,原判決別紙「請求額一覧表」の「請求額」の「合計」欄記載の各金員及びこれに対する訴状送達の日である同表「遅延損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
判示事項の要旨1 粉じん作業に従事し又は従事していた労働者が,じん肺法上の管理2以上の管理区分決定を受けた場合には,当該労働者は当該管理区分に相当するじん肺に罹患している事実が強く推認されるとした上,管理区分決定の際に胸部CT写真が利用されていなかった労働者について相当な条件等によって撮影された胸部CT写真は,管理区分決定に対する反証として相当程度の証明力を有するが,胸部CT写真上,粒状影が認められる場合には反証として認められないとされた事例
2 上記反証により管理2相当のじん肺に罹患しているとまでは認められなかった労働者について,粉じんを吸入したことによって一定程度の管理2に至らない線維結節性変化が生じているものと推認されるなどとして,損害が発生しているとされた事例
事件番号平成26(ネ)779
事件名三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成28年1月21日
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成21(ワ)585
事案の概要
本件は,昭和61年6月30日まで1審被告三井金属が所有管理し,それ以降現在まで1審被告神岡鉱業が所有管理している神岡鉱山において,1審被告ら又はその下請会社との間の雇用契約に基づいて稼働した従業員又はその遺族が,1審被告らの安全配慮義務違反によりじん肺に罹患したと主張して,1審被告らに対し,債務不履行に基づく損害賠償(包括的一律請求)として,原判決別紙「請求額一覧表」の「請求額」の「合計」欄記載の各金員及びこれに対する訴状送達の日である同表「遅延損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
1 粉じん作業に従事し又は従事していた労働者が,じん肺法上の管理2以上の管理区分決定を受けた場合には,当該労働者は当該管理区分に相当するじん肺に罹患している事実が強く推認されるとした上,管理区分決定の際に胸部CT写真が利用されていなかった労働者について相当な条件等によって撮影された胸部CT写真は,管理区分決定に対する反証として相当程度の証明力を有するが,胸部CT写真上,粒状影が認められる場合には反証として認められないとされた事例
2 上記反証により管理2相当のじん肺に罹患しているとまでは認められなかった労働者について,粉じんを吸入したことによって一定程度の管理2に至らない線維結節性変化が生じているものと推認されるなどとして,損害が発生しているとされた事例
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