事件番号平成26(わ)5311
事件名保護責任者遺棄致死(予備的訴因 重過失致死)被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第14刑事部
裁判年月日平成28年1月28日
事案の概要本件は,被害者の側に何ら落ち度がなく,親としての基本的な注意義務を果たさなかった結果尊い命を失わせた事案である。
判示事項の要旨被害者(難病に罹患した当時3歳の女児)が保護を要する状態であったことを認識し,認容していたか等が争点となった保護責任者遺棄致死(予備的訴因 重過失致死)被告事件において,養父である被告人にはそのような認識,認容があったとまでは認めがたいものの,僅かな注意を払えば,被告人がそのように認識できたと認められるとして,重過失致死罪の成立を認めた事例(裁判員裁判実施事件)
事件番号平成26(わ)5311
事件名保護責任者遺棄致死(予備的訴因 重過失致死)被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第14刑事部
裁判年月日平成28年1月28日
事案の概要
本件は,被害者の側に何ら落ち度がなく,親としての基本的な注意義務を果たさなかった結果尊い命を失わせた事案である。
判示事項の要旨
被害者(難病に罹患した当時3歳の女児)が保護を要する状態であったことを認識し,認容していたか等が争点となった保護責任者遺棄致死(予備的訴因 重過失致死)被告事件において,養父である被告人にはそのような認識,認容があったとまでは認めがたいものの,僅かな注意を払えば,被告人がそのように認識できたと認められるとして,重過失致死罪の成立を認めた事例(裁判員裁判実施事件)
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