事件番号平成24(行ウ)130
事件名行政文書非公開決定処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成27年10月15日
事案の概要本件は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)4条1項の規定に基づいて秘密保全法制に関する関係省庁との協議に係る行政文書等の開示を請求した原告が,平成24年5月28日付け及び同 年9月27日付けで,内閣情報官から,上記請求に係る行政文書の一部を開示し,その余の部分を不開示とする旨の各決定を受けたため,これらの決定(ただし,平成26年1月20日付け,同年2月26日付け及び同年5月30日付けの各行政文書変更開示等決定並びに同年8月20日付けの行政文書変更開示決定による各変更後のもの。以下「本件決定」という。)のうち,別紙「文書目録」(以下「本件文書目録」という。)記載1ないし16の各行政文書(以下「本件各文書」という。)の中に記録されている同目録「不開示部分」欄記載の各情報(以下「本件各不開示情報」という。)を不開示とした部分の取消しを求めた事案である。
判示事項特定秘密の保護に関する法律案の立案の過程における内閣情報調査室と関係省庁との協議に係る行政文書のうち,我が国の外交機密の具体的な項目等の情報などが,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号所定の不開示情報に当たるとされた事例
裁判要旨特定秘密の保護に関する法律案の立案の過程における内閣情報調査室と関係省庁との協議に係る行政文書のうち,我が国の外交機密の具体的な項目等の情報は,我が国の安全保障の確保や他国等との交渉に関する情報であるということができるから,一般的・類型的にみて,当該情報が開示された場合に我が国の安全が害されたり,他国等との交渉上不利益を被ったりするおそれのある情報であると認められるなどとして,上記我が国の外国機密の具体的な項目等の情報が行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号の不開示情報(国の安全等に関する情報)に当たるとした事例
事件番号平成24(行ウ)130
事件名行政文書非公開決定処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成27年10月15日
事案の概要
本件は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)4条1項の規定に基づいて秘密保全法制に関する関係省庁との協議に係る行政文書等の開示を請求した原告が,平成24年5月28日付け及び同 年9月27日付けで,内閣情報官から,上記請求に係る行政文書の一部を開示し,その余の部分を不開示とする旨の各決定を受けたため,これらの決定(ただし,平成26年1月20日付け,同年2月26日付け及び同年5月30日付けの各行政文書変更開示等決定並びに同年8月20日付けの行政文書変更開示決定による各変更後のもの。以下「本件決定」という。)のうち,別紙「文書目録」(以下「本件文書目録」という。)記載1ないし16の各行政文書(以下「本件各文書」という。)の中に記録されている同目録「不開示部分」欄記載の各情報(以下「本件各不開示情報」という。)を不開示とした部分の取消しを求めた事案である。
判示事項
特定秘密の保護に関する法律案の立案の過程における内閣情報調査室と関係省庁との協議に係る行政文書のうち,我が国の外交機密の具体的な項目等の情報などが,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号所定の不開示情報に当たるとされた事例
裁判要旨
特定秘密の保護に関する法律案の立案の過程における内閣情報調査室と関係省庁との協議に係る行政文書のうち,我が国の外交機密の具体的な項目等の情報は,我が国の安全保障の確保や他国等との交渉に関する情報であるということができるから,一般的・類型的にみて,当該情報が開示された場合に我が国の安全が害されたり,他国等との交渉上不利益を被ったりするおそれのある情報であると認められるなどとして,上記我が国の外国機密の具体的な項目等の情報が行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号の不開示情報(国の安全等に関する情報)に当たるとした事例
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