事件番号平成27(行ヒ)221
事件名個人情報一部不開示決定処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成28年3月10日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成26(行コ)146
事案の概要本件は,被上告人が,京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号。以下「本件条例」という。)に基づき,実施機関である京都府警察本部長(以下「処分行政庁」という。)に対し,被上告人の子が建物から転落して死亡した件について京都府警察田辺警察署において作成又は取得した書類等一式(以下「本件各文書」という。)に記録されている自己の個人情報の開示請求をしたところ,処分行政庁から平成24年10月12日付けでその一部を開示する旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,上告人を相手に,本件処分のうち第1審判決別紙1記載AからGまで並びに同別紙2記載H及びIに係る個人情報を不開示とした部分(以下「本件各不開示部分」という。)の取消しを求めるとともに,本件各不開示部分に係る個人情報の開示決定の義務付けを求める事案である。
判示事項1 個人情報の一部を不開示とする決定の取消しを求める訴えが,行政事件訴訟法14条1項本文の定める出訴期間を経過した後に提起されたものとされた事例
2 個人情報の一部を不開示とする決定の取消しを求める訴えが出訴期間を経過した後に提起されたことにつき,行政事件訴訟法14条1項ただし書にいう「正当な理由」があるとはいえないとされた事例
裁判要旨1 京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)に基づく開示請求に対してされた個人情報の一部を不開示とする決定に係る通知書に,当該開示請求に対する応答として一部を開示するものである旨明示され,不開示とされた部分を特定してその理由が示されているという判示の事情の下においては,上記通知書が到達してから6か月を経過して提起された当該決定の取消しを求める訴えは,当該決定に係る個人情報の開示が実施された日から6か月以内に提起されたものであるとしても,行政事件訴訟法14条1項本文の定める出訴期間を経過した後に提起されたものである。
2 京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)に基づく開示請求に対してされた個人情報の一部を不開示とする決定に係る通知書において出訴期間の教示がなされていること,当該通知書の記載は不開示部分を特定して不開示の理由を付したものであること,当該通知書が開示請求者を代理する弁護士の下に到達した1週間後に当該決定に係る個人情報の開示が実施されたことなど判示の事情の下においては,当該決定の取消しを求める訴えが出訴期間を経過した後に提起されたことにつき,行政事件訴訟法14条1項ただし書にいう「正当な理由」があるとはいえない。
事件番号平成27(行ヒ)221
事件名個人情報一部不開示決定処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成28年3月10日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成26(行コ)146
事案の概要
本件は,被上告人が,京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号。以下「本件条例」という。)に基づき,実施機関である京都府警察本部長(以下「処分行政庁」という。)に対し,被上告人の子が建物から転落して死亡した件について京都府警察田辺警察署において作成又は取得した書類等一式(以下「本件各文書」という。)に記録されている自己の個人情報の開示請求をしたところ,処分行政庁から平成24年10月12日付けでその一部を開示する旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,上告人を相手に,本件処分のうち第1審判決別紙1記載AからGまで並びに同別紙2記載H及びIに係る個人情報を不開示とした部分(以下「本件各不開示部分」という。)の取消しを求めるとともに,本件各不開示部分に係る個人情報の開示決定の義務付けを求める事案である。
判示事項
1 個人情報の一部を不開示とする決定の取消しを求める訴えが,行政事件訴訟法14条1項本文の定める出訴期間を経過した後に提起されたものとされた事例
2 個人情報の一部を不開示とする決定の取消しを求める訴えが出訴期間を経過した後に提起されたことにつき,行政事件訴訟法14条1項ただし書にいう「正当な理由」があるとはいえないとされた事例
裁判要旨
1 京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)に基づく開示請求に対してされた個人情報の一部を不開示とする決定に係る通知書に,当該開示請求に対する応答として一部を開示するものである旨明示され,不開示とされた部分を特定してその理由が示されているという判示の事情の下においては,上記通知書が到達してから6か月を経過して提起された当該決定の取消しを求める訴えは,当該決定に係る個人情報の開示が実施された日から6か月以内に提起されたものであるとしても,行政事件訴訟法14条1項本文の定める出訴期間を経過した後に提起されたものである。
2 京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)に基づく開示請求に対してされた個人情報の一部を不開示とする決定に係る通知書において出訴期間の教示がなされていること,当該通知書の記載は不開示部分を特定して不開示の理由を付したものであること,当該通知書が開示請求者を代理する弁護士の下に到達した1週間後に当該決定に係る個人情報の開示が実施されたことなど判示の事情の下においては,当該決定の取消しを求める訴えが出訴期間を経過した後に提起されたことにつき,行政事件訴訟法14条1項ただし書にいう「正当な理由」があるとはいえない。
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