事件番号平成26(行ウ)82
事件名不当利得返還請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成27年11月12日
事案の概要本件は,原告が,上記脱退時特別掛金のうち,脱退事業所に係る事務費掛金相当額(以下「事務費掛金相当額」という。)1億0026万4560円及び脱退事業所に係る受給権者(未裁定の待期者を含む。以下同じ。)の年金支給のために必要となる事務費相当額(以下「事務費相当額」という。)944万1600円は,いずれも被告が上記脱退後少なくとも264月以上存続することを前提として納付したものであるが,被告は平成28年3月に解散する方針であって上記脱退後36月しか存続しないから,被告は228月分の事務費掛金相当額及び事務費相当額を不当に利得したものであると主張して,不当利得返還請求権に基づき,228月分の事務費掛金相当額8659万2120円及び事務費相当額815万4109円の合計額9474万6229円並びにこれに対する平成26年7月1日から支払済みまで民法704条前段所定の年5分の割合による利息の支払を求めた事案である。
判示事項厚生年金基金から脱退した設立事業所の事業主が,脱退に際し同基金から納入の告知を受けて納付した脱退時特別掛金のうち,脱退事業所に係る事務費掛金相当額等について,同基金が一定期間以上存続することを前提として納付したものであるなどとして,同基金に対し,同基金の解散予定時期以後の期間に相当する事務費掛金相当額等の返還を求めた請求が,棄却された事例
裁判要旨厚生年金基金から脱退した設立事業所の事業主が,脱退に際し同基金からその規約に基づき納入の告知を受けて納付した脱退時特別掛金のうち,脱退事業所に係る事務費掛金相当額等について,同基金が一定期間以上存続することを前提として納付したものであるなどとして,同基金に対し,同基金の解散予定時期以後の期間に相当する事務費掛金相当額等の返還を求めた請求について,厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)や同基金規約中の解散及び清算に関する規定の内容に照らせば同基金が解散した場合に脱退時特別掛金の一部を脱退事業所の事業主に返還することは制度上予定されておらず,脱退事業所の事業主もこのことを十分認識し得たから,脱退事業所の事業主が納付した事務費掛金相当額等について同基金が一定期間以上存続することが前提となっていたとはいえないなどとして,上記請求を棄却した事例
事件番号平成26(行ウ)82
事件名不当利得返還請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成27年11月12日
事案の概要
本件は,原告が,上記脱退時特別掛金のうち,脱退事業所に係る事務費掛金相当額(以下「事務費掛金相当額」という。)1億0026万4560円及び脱退事業所に係る受給権者(未裁定の待期者を含む。以下同じ。)の年金支給のために必要となる事務費相当額(以下「事務費相当額」という。)944万1600円は,いずれも被告が上記脱退後少なくとも264月以上存続することを前提として納付したものであるが,被告は平成28年3月に解散する方針であって上記脱退後36月しか存続しないから,被告は228月分の事務費掛金相当額及び事務費相当額を不当に利得したものであると主張して,不当利得返還請求権に基づき,228月分の事務費掛金相当額8659万2120円及び事務費相当額815万4109円の合計額9474万6229円並びにこれに対する平成26年7月1日から支払済みまで民法704条前段所定の年5分の割合による利息の支払を求めた事案である。
判示事項
厚生年金基金から脱退した設立事業所の事業主が,脱退に際し同基金から納入の告知を受けて納付した脱退時特別掛金のうち,脱退事業所に係る事務費掛金相当額等について,同基金が一定期間以上存続することを前提として納付したものであるなどとして,同基金に対し,同基金の解散予定時期以後の期間に相当する事務費掛金相当額等の返還を求めた請求が,棄却された事例
裁判要旨
厚生年金基金から脱退した設立事業所の事業主が,脱退に際し同基金からその規約に基づき納入の告知を受けて納付した脱退時特別掛金のうち,脱退事業所に係る事務費掛金相当額等について,同基金が一定期間以上存続することを前提として納付したものであるなどとして,同基金に対し,同基金の解散予定時期以後の期間に相当する事務費掛金相当額等の返還を求めた請求について,厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)や同基金規約中の解散及び清算に関する規定の内容に照らせば同基金が解散した場合に脱退時特別掛金の一部を脱退事業所の事業主に返還することは制度上予定されておらず,脱退事業所の事業主もこのことを十分認識し得たから,脱退事業所の事業主が納付した事務費掛金相当額等について同基金が一定期間以上存続することが前提となっていたとはいえないなどとして,上記請求を棄却した事例
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