事件番号平成26(行ウ)64
事件名懲戒処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年11月13日
事案の概要本件は,大阪司法書士会に所属する司法書士である原告が,大阪法務局長から,司法書士法47条2号の規定により,1か月の業務の停止に処する旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,本件処分が違法であるとして,被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項法務局長が司法書士に対してした司法書士法47条2号の規定による業務停止処分の取消しを求める訴えについて,行政事件訴訟法9条1項括弧書にいう「処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益」があるとは認められないとされた事例
裁判要旨法務局長が司法書士に対してした司法書士法47条2号の規定による業務停止処分の取消しを求める訴えについて,当該司法書士が所属する司法書士会の定める規則に,当該司法書士会が実施する相談事業において相談を担当しようとするときは,所定の相談員名簿に登録をしなければならず,司法書士法47条2号の規定による業務停止処分を受けている場合にその登録をするには,その処分の期間が終了した日の翌日から2年が経過していなければならない旨の規定があり,かつ,その期間が経過していなかったとしても,当該司法書士の受けた上記処分の効果が業務停止期間の経過によりなくなった後は,行政事件訴訟法9条1項括弧書にいう「処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益」があるとは認められない。
事件番号平成26(行ウ)64
事件名懲戒処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年11月13日
事案の概要
本件は,大阪司法書士会に所属する司法書士である原告が,大阪法務局長から,司法書士法47条2号の規定により,1か月の業務の停止に処する旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,本件処分が違法であるとして,被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項
法務局長が司法書士に対してした司法書士法47条2号の規定による業務停止処分の取消しを求める訴えについて,行政事件訴訟法9条1項括弧書にいう「処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益」があるとは認められないとされた事例
裁判要旨
法務局長が司法書士に対してした司法書士法47条2号の規定による業務停止処分の取消しを求める訴えについて,当該司法書士が所属する司法書士会の定める規則に,当該司法書士会が実施する相談事業において相談を担当しようとするときは,所定の相談員名簿に登録をしなければならず,司法書士法47条2号の規定による業務停止処分を受けている場合にその登録をするには,その処分の期間が終了した日の翌日から2年が経過していなければならない旨の規定があり,かつ,その期間が経過していなかったとしても,当該司法書士の受けた上記処分の効果が業務停止期間の経過によりなくなった後は,行政事件訴訟法9条1項括弧書にいう「処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益」があるとは認められない。
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