事件番号平成25(行ウ)373
事件名相続税更正及び加算税賦課決定取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年7月16日
事案の概要本件は,亡P6(以下「本件被相続人」という。)の相続人である原告らが,相続税の申告において,原告P1が相続により取得した別紙2物件目録1記載1の土地(以下「本件相模原土地」という。)及び別紙3物件目録2記載 1ないし4の各土地(以下「本件大和土地」といい,本件相模原土地と併せて「本件各土地」という。)の価額の算定に当たり,本件各土地の一部は財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17による国税庁長官通達。ただし,平成21年5月13日付け課評2-6による改正前のもの。以下「評価通達」という。)24に定める私道の用に供されている宅地(以下「私道供用宅地」という。)であるとしたのに対し,相模原税務署長が,上記一部は私道供用宅地には該当せず,本件各土地を貸家建付地として評価すべきとして更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたことから,原告らが,これらの処分(更正処分については申告額を超える部分)の取消しを求める事案である。
判示事項相続の対象である共同住宅の敷地の外延部に設けられた歩道状空地の価額の算定について,財産評価基本通達24にいう「私道の用に供されている宅地」には該当しないとされた事例
裁判要旨相続の対象である共同住宅の敷地の外延部に設けられた歩道状空地の価額の算定について,同敷地に含まれる土地はいずれも公道に接しており,同空地は接道義務を果たすために設けられたものではなく,同空地も含めて建物敷地の一部として建ぺい率等が算定されているなど判示の事情の下では,財産評価基本通達24にいう「私道の用に供されている宅地」には該当しない
事件番号平成25(行ウ)373
事件名相続税更正及び加算税賦課決定取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年7月16日
事案の概要
本件は,亡P6(以下「本件被相続人」という。)の相続人である原告らが,相続税の申告において,原告P1が相続により取得した別紙2物件目録1記載1の土地(以下「本件相模原土地」という。)及び別紙3物件目録2記載 1ないし4の各土地(以下「本件大和土地」といい,本件相模原土地と併せて「本件各土地」という。)の価額の算定に当たり,本件各土地の一部は財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17による国税庁長官通達。ただし,平成21年5月13日付け課評2-6による改正前のもの。以下「評価通達」という。)24に定める私道の用に供されている宅地(以下「私道供用宅地」という。)であるとしたのに対し,相模原税務署長が,上記一部は私道供用宅地には該当せず,本件各土地を貸家建付地として評価すべきとして更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたことから,原告らが,これらの処分(更正処分については申告額を超える部分)の取消しを求める事案である。
判示事項
相続の対象である共同住宅の敷地の外延部に設けられた歩道状空地の価額の算定について,財産評価基本通達24にいう「私道の用に供されている宅地」には該当しないとされた事例
裁判要旨
相続の対象である共同住宅の敷地の外延部に設けられた歩道状空地の価額の算定について,同敷地に含まれる土地はいずれも公道に接しており,同空地は接道義務を果たすために設けられたものではなく,同空地も含めて建物敷地の一部として建ぺい率等が算定されているなど判示の事情の下では,財産評価基本通達24にいう「私道の用に供されている宅地」には該当しない
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