事件番号平成24(行ウ)148
事件名保安林解除処分義務付等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年3月12日
事案の概要本件は,Aとともに,別紙1物件目録記載の各土地(以下「本件保安林土地」という。なお,同別紙で用いた略称は本文においても同様とする。)を持分各2分の1の割合で共有する原告が,平成22年12月27日付けで,農林水産大臣に対し,本件保安林土地及び同土地の上にある立木竹によって構成される森林(以下「本件保安林」という。)についてされている保安林の指定(以下「本件保安林指定」という。)の解除の申請(以下「本件解除申請」という。)をしたのに対し,平成23年6月24日付けで,同大臣から,本件保安林指定を解除しない旨の処分(以下「本件不解除処分」という。)を受けたため,本件不解除処分の取消し及び本件解除申請に基づく本件保安林に係る保安林の指定の解除の義務付け(以下「本件義務付け」という。)を求める事案である。
判示事項土地の所有者がした保安林指定の解除申請について,森林法26条1項にいう「指定の理由が消滅したとき」に当たるとして,農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分の取消請求及び保安林指定の解除の義務付け請求がいずれも認容された事例
裁判要旨土砂流出防備保安林として指定されていた土地について,土地開発業者による無秩序な伐採と著しい土地の改変が行われ,当時生育されていた植物や埋土種子が山土の搬出と共に持ち出されて植生が失われ,土地内の傾斜も1度に満たない平坦な土地になったことなどからすると,その保安林機能は失われたものであって,違法開発から約30年が経過した解除申請時も木本類の生育状況は悪く,およそ森林として復旧しているとはいえない状況にあったことなどからすると,森林に復旧することが著しく困難と認められるから,「保安林及び保安施設地区の指定,解除の取扱いについて」(昭和45年6月2日付け45林野治第921号林野庁長官通知)に定める「自然現象等により保安林が破壊され,かつ,森林に復旧することが著しく困難と認められるとき」に該当し,森林法26条1項にいう「指定の理由が消滅したとき」との要件を充足しており,保安林指定の解除をしない旨の処分は違法である。
事件番号平成24(行ウ)148
事件名保安林解除処分義務付等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年3月12日
事案の概要
本件は,Aとともに,別紙1物件目録記載の各土地(以下「本件保安林土地」という。なお,同別紙で用いた略称は本文においても同様とする。)を持分各2分の1の割合で共有する原告が,平成22年12月27日付けで,農林水産大臣に対し,本件保安林土地及び同土地の上にある立木竹によって構成される森林(以下「本件保安林」という。)についてされている保安林の指定(以下「本件保安林指定」という。)の解除の申請(以下「本件解除申請」という。)をしたのに対し,平成23年6月24日付けで,同大臣から,本件保安林指定を解除しない旨の処分(以下「本件不解除処分」という。)を受けたため,本件不解除処分の取消し及び本件解除申請に基づく本件保安林に係る保安林の指定の解除の義務付け(以下「本件義務付け」という。)を求める事案である。
判示事項
土地の所有者がした保安林指定の解除申請について,森林法26条1項にいう「指定の理由が消滅したとき」に当たるとして,農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分の取消請求及び保安林指定の解除の義務付け請求がいずれも認容された事例
裁判要旨
土砂流出防備保安林として指定されていた土地について,土地開発業者による無秩序な伐採と著しい土地の改変が行われ,当時生育されていた植物や埋土種子が山土の搬出と共に持ち出されて植生が失われ,土地内の傾斜も1度に満たない平坦な土地になったことなどからすると,その保安林機能は失われたものであって,違法開発から約30年が経過した解除申請時も木本類の生育状況は悪く,およそ森林として復旧しているとはいえない状況にあったことなどからすると,森林に復旧することが著しく困難と認められるから,「保安林及び保安施設地区の指定,解除の取扱いについて」(昭和45年6月2日付け45林野治第921号林野庁長官通知)に定める「自然現象等により保安林が破壊され,かつ,森林に復旧することが著しく困難と認められるとき」に該当し,森林法26条1項にいう「指定の理由が消滅したとき」との要件を充足しており,保安林指定の解除をしない旨の処分は違法である。
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